【情報】飲酒運転事故防止に向けた業界団体(事業者)への周知について
- 投稿日時:2021-08-05 10:48:39 (1105ヒット)
飲酒運転事故防止に向けた業界団体(事業者)への周知について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせ致します。
6月末に千葉県八街市で起きました飲酒運転事故を受けて、自動車局より事務連絡が発信されました。
【概要】
運送事業者以外の事業者については、道路交通法に基づいて、一定の車両台数(11人乗りの車両なら1台以上、その他は5台以上)を使用している事業所において、安全運転管理者(運転者の状況確認、酒気帯びの確認などを行う)を選任しなければならないとされているが、今回の事故を起こした運転者が所属する事業所については、安全運転管理者を選任していなかったという報道がある。
このため、安全運転管理者の制度・業務を各業界の事業者の皆様へ広く周知し、未選任事業所の一掃を図り、飲酒運転に係る指導・教育等を実施していただくことを目的として、警察庁交通局交通企画課と自動車局安全政策課が連名で周知をお願いするものである。
~以下事務連絡~
(資料1)道路交通法に定める飲酒運転防止に関する使用者の義務一覧