著作権規程
目的
第1条 この規程は、一般社団法人日本鉄道電気技術協会(以下「本協会」という)の編集又は発行する著作物の著作権に関する基本的事項を定める。
用語
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 著作権 著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利をいう。
二 著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。
三 著作者 著作権法第2条第1項第2号に規定する著作者(著作物を創作する者)をいう。
四 著作者人格権 著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項にそれぞれ規定する公表権、氏名表示権及び同一性保持権をいう。
著作権の帰属
第3条 本協会が編集又は発行する著作物の著作権は、原則として本協会に帰属させる。ただし、受託調査研究報告書の著作権の帰属は受託契約書で定める。
2 既に他箇所に著作権を譲渡している等の特別な事情により前項の規定が適用できないときは、著作者は当該著作物の提出時に、その旨を本協会に申し出るものとする。この場合の著作権の取扱いについては、著作者と本協会との間で協議して定める。
著作権の譲渡
第4条 この規程に基づき著作者が提出した著作物を本協会が受領したとき(第3条第2項の場合を除く。)、又は著作者が署名若しくは記名押印した著作権譲渡書を本協会が受領したときは、その時点において当該著作権を本協会に譲渡したものとする。
2 前項の著作権譲渡は、原則として対価を生じないものとする。
3 第1項の著作権譲渡後に、本協会が当該著作物を掲載等しなくなったときは、その時点において当該著作権は著作者に返還されたものとする。
著作権利用の許諾
第5条 本協会に帰属する著作権を利用する場合は、本協会の事前の許諾を必要とする。この許諾は原則として文書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、著作者自身が自己の著作物を利用する場合は、本協会の利益を不当に侵害しない限りにおいて、許諾を必要としない。
著作者人格権の制限
第6条 著作権が本協会に所属する著作物については、著作者は著作者人格権に関し本協会又は本協会が利用を許諾した者が行う次の各号に掲げることを承諾したものとする。
一 著作物を公表すること
二 著作物の公表に際し、著作者名を表示又は非表示とすること。
三 著作物を変更・切除その他改変を行うこと。
第三者との障害への対応
第7条 著作者及び本協会は、本協会が編集又は発行する著作物に関して著作権法等の遵守に万全を期す。万一、第三者との間で障害が生じた場合は、原則として著作者と本協会が協力して対応するものとする。
[参考] 著作権法の概要
著作権 日本国著作権法第21条から28条までに規定されたすべての権利をいう
第21条 複製権(無断で複製されない権利)
第22条 上演・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利)
上映権(無断で公衆に上映されない権利)
第23条 公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)
公の伝達権(無断で受信機による公の伝達をされない権利)
第24条 口述権(無断で公衆に口述されない権利)
第25条 展示権(無断で公衆に展示されない権利)
第26条 譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)
貸与件(無断で公衆に貸与されない権利)
頒布権(無断で公衆に頒布されない権利)
第27条 二次的著作物の創作権(無断で二次的著作物を「創作」されない権利)
第28条 二次的著作物の利用権(無断で二次的著作物を「利用」されない権利)
著作物 著作権法第2条第1項第1号
著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作者 著作権法第2条第1項第2号
著作物を創作する者をいう。
著作者人格権 著作権法第18条から20条に規定された著作者の感情を守るための権利
第18条第1項 著作物の公表権(無断で公表されない権利)
第19条第1項 氏名表示権(名前の表示を求める権利)
第20条第1項 同一性保持権(無断で改変されない権利)
附則
1.この規程は、平成29年6月1日から施行する。