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特殊鉄道に関する技術上の基準を定める告示

投稿日時:2001-12-25 00:00:56 (1486ヒット)
	
○国土交通省告示第千七百八十五号
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第百
二十条第一項の規定に基づき、特殊鉄道に関する技術上の基準を定める告示を次のよう
に定める。
  平成十三年十二月二十五日
                                         国土交通大臣 林  寛子

   特殊鉄道に関する技術上の基準を定める告示

 (趣旨)
第一条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下「省令」という。)第百二十条
第一項に規定する鉄道の施設及び車両の構造及び取扱いについては、省令に定めるもの
のほか、この告示の定めるところによる。

 (懸垂式鉄道及びこ跨座式鉄道)
第二条 懸垂式鉄道及びこ跨座式鉄道の走行面には、必要に応じ、車輪の滑りを防止す
るための措置を講じなければならない。
2 懸垂式鉄道の駅には、車体の振れを抑えるための設備及び列車等を円滑に駅に誘導
するための設備を設けなければならない。
3 懸垂式鉄道及びこ跨座式鉄道のプラットホームその他の旅客が転落するおそれのあ
る場所(旅客の乗降のためやむを得ない場所を除く。)には、さくその他の転落防止設
備及び網その他の保護設備を設けなければならない。
4 懸垂式鉄道及びこ跨座式鉄道の車両は、タイヤを使用する場合にあっては、空気が
漏れたときにおいても走行することができるものでなければならない。
5 懸垂式鉄道の車両は、車体の著しい振れを抑止することができるものであり、車両
の走行装置は、案内操向性能を有したものでなければならない。
6 こ跨座式鉄道の車両の走行装置は、安定性及び案内操向性能を有したものでなけれ
ばならない。
7 懸垂式鉄道及びこ跨座式鉄道の車体が接地されていない車両は、旅客の感電を防止
することができるものでなければならない。

 (案内軌条式鉄道)
第三条 案内軌条式鉄道の案内操向装置は、十分な強度を有し、かつ、車両の他の部分
と接触しないものでなければならない。
2 前条第一項、第四項及び第七項の規定は、案内軌条式鉄道について準用する。

 (無軌条電車)
第四条 無軌条電車のかじ取装置は、十分な強度を有し、かつ、車両の他の部分と接触
しないものでなければならない。
2 無軌条電車の動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車は、集電装置の状態を当
該係員の定位置から確認することができるものでなければならない。
3 第二条第七項の規定は、無軌条電車について準用する。
4 省令第六十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第七十四条(第一号に係
る部分に限る。)の規定は、無軌条電車については、適用しない。

 (鋼索鉄道)
第五条 鋼索鉄道の施設の構造及び車両の取扱いは、次の基準に適合するものでなけれ
ばならない。
一 最急こう配と最緩こう配との差は、車両の走行に支障を及ぼすおそれのある場合は
、できる限り小さくすること。
二 軌道は、こう配に応じて軌道固定装置の設置その他のレール及びまくら木の移動を
防止することができる措置を講じたものであること。
三 索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、車両の走行に耐えるものであり
、かつ、滑車に適合したものであること。
四 索条は、滑車以外の物に触れるおそれのないように設けること。
五 滑車は、予想される最大荷重に十分耐える強度を有し、かつ、索条の運転に支障を
及ぼすおそれのないものであること。
六 行き違い所は、列車を自動的に誘導することができ、行き違いに支障がないもので
あること。
七 巻揚所には、施設に応じ、消火設備を設けること。
八 主原動機は、巻き上げ側の索条とし緩側の索条の引張力との差が最大となる場合に
おいて、正常に起動し、所定の運転速度で運転することができる能力を有し、安全かつ
円滑な走行ができるものであること。
九 主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において、最大荷重条件で正常に
起動し、車両に乗った旅客を停車場まで運送することができる予備原動機を設けること
。ただし、車両が停車場以外の場所で停止した場合において旅客を安全に避難させるこ
とができる設備を設けたときは、この限りでない。
十 運行状況の把握、列車の衝突の防止、索条の切断又はし緩等異常が発生した場合に
おける列車の自動停止その他の運転保安上必要な機能を有するものであること。
十一 自動運転装置は、線路の条件に応じ、円滑な列車の運転を行うことができるもの
であること。
十二 車両には、最大乗車人員を超えて旅客(混載する荷物の重量も旅客の重量として
換算する。)を乗車させないこと。
2 省令第十五条から第十八条まで、第五十八条、第六十九条第一項(第六号及び第七
号に係る部分に限る。)及び第百一条の規定は、鋼索鉄道については、適用しない。

 (浮上式鉄道)
第六条 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式
のものに限る。以下同じ。)のブレーキ用レール及びその付属品の設置位置及び構造は
、浮上装置及び案内装置の動作の状態にかかわらず、車両の走行に支障を及ぼすおそれ
のないものでなければならない。
2 浮上式鉄道の施設及び車両は、車両の主たる制動力を回生制動によって得る場合は
、車両の回生制動を安定して行うための機能を有するものでなければならない。
3 浮上式鉄道の浮上装置及び案内装置は、車両の走行に必要な浮上力及び案内力を有
し、動作の状態にかかわらず、車両の走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければ
ならない。
4 浮上式鉄道の浮上装置、案内装置その他これに類する装置は、誘導作用等により障
害が発生するおそれのないものであるとともに、他の施設又は車両にも障害を及ぼすお
それのないものでなければならない。
5 第二条第三項及び第七項の規定は、浮上式鉄道について準用する。

   附 則
 この告示は、平成十四年三月三十一日から施行する。