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【情報】道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等の公布等について

投稿日時:2021-12-07 17:08:13 (1327ヒット)

表題の件について、鉄道局施設課より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

本年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラックによる児童死傷事故を受け、一定台数以上のいわゆる白ナンバー(自家用)車を業務で使う事業者によるドライバーへの飲酒検査について、アルコール検知器による義務化などを規定する「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等が11月10日に公布され、警察庁よりその周知がありました。

~概要~

(1) 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
 ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
 イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

(2) アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
 ア (1)アの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
 イ アルコール検知器を常時有効に保持すること。

本改正について施行(令和4年4月1日及び10月1日)に向けた資料を下記に添付しますのでご参照ください。

~以下事務連絡~

1. 【事務連絡】飲酒運転の防止に向けた所管事業者等への周知について(依頼)

2. 【連絡】「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布について(連絡)

3. (事務連絡別添)交通交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者

4. 広報啓発用ポスター

5. 広報啓発用リーフレット