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施設及び車両の定期検査に関する告示

	
○国土交通省告示第千七百八十六号


鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第九十条第二項の規定に基づき、施設及び車両の定期検査に関する告示を次のように定める。


   平成十三年十二月二十五日


                                                       国土交通大臣 林  寛子


    施設及び車両の定期検査に関する告示


 (趣旨)


第一条  鉄道に関する技術上の基準を定める省令第九十条第二項に規定する施設及び車両の定期検査については、この告示の定めるところによる。


 (線路の定期検査)


第二条 線路については、次の表の上欄に掲げる鉄道の種類ごとに、同表中欄に掲げる施設の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる期間を超えない期間ごとに定期検査を行わなければならない。