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鉄道の技術上の基準に関する省令 第7章 第一節


第七章 運転保安設備
    第一節 信号保安設備
 (閉そくを確保する装置等)
第五十四条 閉そくを確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた信号を現示
し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。

Ⅶ-1 第54条(閉そくを確保する装置)関係
[解釈基準]
1 閉そくを確保する装置(以下「閉そく装置」という。)は、次に掲げるところによること。
 (1) 自動閉そく式の場合は、場内信号機、出発信号機及び閉そく信号機の防護区域に設けた
     列車検知装置等により当該信号機の信号の現示を自動的に制御するものであり、かつ、次
     に掲げる場合に当該信号機に停止信号を現示するものであること。
   ① 閉そく区間又は重複区間に列車等があるとき。
   ② 閉そく区間又は重複区間にある転てつ器が正当な方向に開通していないとき。
   ③ 他の線路にある列車等が分岐箇所又は交差箇所で閉そく区間又は重複区間を支障して
       いるとき。
   ④ 閉そく装置に故障を生じたとき。
 (2) 車内信号閉そく式の場合は、車内信号機の現示する信号により防護される区域に設けた
   列車検知装置等により車内信号機に信号を現示させるために用いる制御情報を示す区間(以
   下「信号表示区間」という。)の制御情報を自動的に制御するものであり、かつ、次に掲げ
   る区間(③又は⑤に掲げる区間にあっては、信号表示区間を2以上の進路に共用しない場合
   に限る。)にある車内信号機に停止信号を現示するものであること。
  
① 列車等がある閉そく区間
   ② 重複区間に列車等がある場合のその外方の閉そく区間
   ③ 正当な方向に開通していない転てつ器がある閉そく区間
   ④ 重複区間の転てつ器が正当な方向に開通していない場合のその外方の閉そく区間
   ⑤ 他の線路にある列車等により分岐箇所又は交差箇所が支障されている閉そく区間
   ⑥ 重複区間が他の線路にある列車等により分岐箇所又は交差箇所を支障している場合の
       その外方の閉そく区間
   ⑦ 閉そく装置に故障を生じた区間
   ⑧ ①から⑦までに掲げる区間の始端から、外方へ列車の制動距離を考慮して当該始端に
       おいて停止できる距離を有する地点までの区間
 (3)  (2)⑧に掲げる区間において現示される停止信号は、(2)①から⑦までに掲げる区間にお
   いて現示される停止信号と現示の方式を異にするものであること。
 (4) (2)の規定にかかわらず、(2)①から⑦までの区間に、動力車を操縦する係員の注意力に
   よる方法で進入する取扱いを行わない場合又は指令員等の指示を受けて動力車を操縦する係
   員の注意力による方法で進入する場合にあっては、当該区間に停止信号を現示しないものと
   することができる。
 (5) 特殊自動閉そく式の場合は、場内信号機の防護区域に設けた列車検知装置等により当該
   信号機の現示を、出発信号機の防護区域の両端に設けた列車等の進入及び進出を検知する装
   置等により当該信号機の現示を次に掲げる場合に自動的に停止信号とするものであること。 
    ① 出発信号機にあっては、閉そく区間に列車等が進入し、かつ、当該列車等が当該閉そ
       く区間から進出していないとき。
   ② 場内信号機にあっては、閉そく区間に列車等があるとき。
   ③ 閉そく区間にある転てつ器が正当な方向に開通していないとき。
   ④ 他の線路にある列車等が、線路の分岐箇所又は交差箇所において閉そく区間を支障し
       ているとき。
   ⑤ 閉そく装置に故障を生じたとき。
 (6) 内方の信号機の現示に対応して信号を現示する信号機に係る自動閉そく式及び特殊自動
   閉そく式の閉そく装置は、内方の信号機が信号を現示させた後に当該現示に対応した信号を
   当該信号機の外方の信号機に現示させるものであること。
 (7) 車内信号閉そく式の閉そく装置は、内方の信号表示区間の車内信号機に信号を現示させ
   るよう制御した後当該現示に対応した信号を当該信号表示区間の外方の信号表示区間にある
   車内信号機に現示させるよう制御するものであること。
  (8)  連動閉そく式の場合は、次に掲げるところによること。
   ① 閉そく区間の両端の停車場には、連鎖させた一対となる閉そくてこ、閉そくてこと連
       鎖させた出発信号機及び専用の電話機を備えること。
   ② 閉そく区間に列車検知装置を設け、当該閉そく区間に列車等があるとき及び閉そく装
       置に故障を生じたときに自動的に出発信号機に停止信号を現示するものとし、当該出発
       信号機は保留現示をするものであること。
   ③ 閉そく区間に列車等がある間は、一対となる閉そくてこを鎖錠するものであること。
  (9)  連査閉そく式の場合は、次に掲げるところによること。
   ① 閉そく区間の両端の停車場には、列車が閉そく区間にあることを示す表示灯、連鎖さ
       せた一対となる閉そくてこ、閉そくてこと連鎖させた出発信号機、電鈴及び専用の電話
       機を備えること。
   ② 閉そく区間の両端に列車等の進入及び進出を検知する装置を設け、当該閉そく区間に
       列車等が進入したとき及び閉そく装置に故障を生じたときに自動的に出発信号機に停止
       信号を現示するものであること。
   ③ 閉そく区間に列車等が進入してから進出するまでの間は、一対となる閉そくてこを鎖
       錠するものであること。
 (10) タブレット閉そく式の場合は、次に掲げるところによること。
  ① 閉そく区間の両端の停車場には、1組のタブレット閉そく機、電鈴及び専用の電話機
      を備えること。
  ② 収容したタブレットは、閉そく区間の両端の停車場が共同してタブレット閉そく機を
      取り扱わなければこれを取り出すことができないこと。
  ③ 閉そく区間の両端の停車場においてタブレット閉そく機から取り出すことができるタ
      ブレットは一個に限ること。
  ④ 取り出されたタブレットをタブレット閉そく機に納めなければ他のタブレットは取り
      出すことができないこと。
  ⑤ 種類の異なるタブレットをタブレット閉そく機に収納することができないこと。  
    ⑥ 隣接する閉そく区間のタブレットは、その種類が異なるものであること。



2 列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条
件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止さ
せることができるものでなければならない。

[解釈基準]
2 列車間の間隔を確保する装置は、次に掲げるところによること。
(1) 自動列車制御装置(一段ブレーキ制御方式のものを除く。)は、次の基準に適合するも
    のであること。
  ① 地上設備は、列車に対し、当該列車の進路上にある列車等との間隔又は線路の条件に
      応じた列車の運転速度を指示する制御情報を連続して示すものであること。
  ② 車上設備は、次に掲げるところによること。
   (ア)①の制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するものであること。
   (イ)①の制御情報を示す区間内において、当該制御情報が指示する運転速度まで列車の速
      度を自動的に低下させるようにブレーキ装置を作用させるものであること。ただし、①
      の制御情報が列車の停止を指示するものである場合には、当該制御情報を示す区間の終
      端までに列車を停止させるようにブレーキ装置を作用させるものであること。
  ③ ①の制御情報を示す区間の長さは、当該区間に進入した列車がその区間において制御
      情報が指示する運転速度に従つて減速し、又は停止することができる距離以上とするこ
      と。
 (2) 一段ブレーキ制御方式((3)の方式のものを除く。)の自動列車制御装置は、次の基準に
    適合するものであること。
  ① 地上設備は、列車に対し、列車が線路の条件により列車の運転速度が制限される箇所
      までに当該箇所を含む区間の制御情報が指示する運転速度まで列車の速度を減速するこ
      とができ、かつ、列車が停止を指示する制御情報を示す区間の終端までに停止すること
      ができる運転速度を指示する制御情報を連続して示すものであること。
  ② 車上設備は、次に掲げるところによること。
   (ア)①の制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するものであること。
   (イ)列車が線路の条件により運転速度が制限される箇所までに当該箇所を含む区間の制御
      情報が指示する運転速度まで列車の速度を自動的に低下させ、かつ、列車の停止を指示
      する制御情報を示す区間の終端までに列車を停止させるようにブレーキ装置を作用させ
      るものであること。
 (3) 車上設備により列車の位置に応じた列車の運転速度を指示する制御情報を発生させる方
    式の自動列車制御装置は、次の基準に適合するものであること。
  ① 地上設備は、次に掲げるところによること。
   (ア)列車に対し、当該列車を進入させることができる最終の区間を示す制御情報を連続し
      て示すものであること。
   (イ)(ア)の区間は、当該列車の進路上にある列車等のある区間及び当該列車の進路が開通
      していない区間以外のものであること。
  ② 車上設備は、次に掲げるところによること。 
   (ア)①の制御情報及び線路の条件に基づき当該列車の位置に応じた列車の運転速度を指示
      する制御情報を発生させるものであること。
   (イ)(ア)で発生させた制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するものである
      こと。
   (ウ)列車が線路の条件により運転速度が制限される箇所までに列車の速度を制限される運
      転速度まで自動的に低下させ、かつ、列車が①の制御情報が示す区間の終端までに停止
      できるようブレーキ装置を作用させるものであること。
   (エ)列車の自らの線路上の位置を認識するものであること。

3 2による他必要に応じ、次に掲げる装置を設けること。
 (1) 停車場外の本線に示されている制御情報を当該制御情報が指示する運転速度より低い運
    転速度を指示する制御情報に変えることができる装置
 (2) 非常の場合において、本線に示されている制御情報を停止を指示する制御情報に変える
    ことができる装置



3 第一項又は第二項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相
対する列車が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。

[解釈基準]
4 単線運転をする区間における自動閉そく式及び特殊自動閉そく式の閉そく装置は、進路が
相対する出発信号機相互間を連鎖させるものであること。

5 単線運転をする区間における車内信号閉そく式の閉そく装置は、進路が相対する車内信号
機相互間を連鎖させるものであること。

6 単線運転をする区間における列車間の間隔を確保する装置は、進路が相対する進路の開通
状況に応じ指示される制御情報相互間を連鎖させるものであること。
                               

 (鉄道信号の現示装置等)
第五十五条 鉄道信号の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに施設
方法は、誤認を与えるおそれのないものでなければならない。

Ⅶ-2 第55条(鉄道信号の現示装置等)関係
[解釈基準]
1 常置信号機の現示装置の構造は、次の基準に適合するものであること。
 (1) 場内信号機、出発信号機及び閉そく信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであ
    って、第117条関係の解釈基準1(4)①の表に掲げる信号を現示することができるもので
    あること。


 (2) 誘導信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであって、第117条関係の解釈基準1 (4)②の表に掲げる信号を現示することができるものであること。

(3) 誘導信号機の灯と場内信号機の最下位灯との中心間隔は、600ミリメートル以上とする こと。 (4) 誘導信号機の灯と入換信号機の最下位灯との中心間隔は、250ミリメートル以上とする こと。 (5) 入換信号機及び地上信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであって第117条関 係の解釈基準1(4)③の表に掲げる信号を現示することができるものであること。

(6) 遠方信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであって、第117条関係の解釈基準1 (6)①の表に揚げる信号を現示することができるものであること。

(7) 通過信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであって、第117条関係の解釈基準1 (6)②の表に揚げる信号を現示することができるものであること。

(8) 中継信号機は、次の図に掲げる形状及び寸法のものであって、第117条関係の解釈基準1 (6)③の表に揚げる信号を現示することができるものであること。

(9) 通過信号機の灯と場内信号機の最下位灯との中心間隔は、800ミリメートル以上とする こと。  (10)色灯式信号機及び灯列式信号機の背板の正面は、黒色とすること。  (11)警戒信号、減速信号又は抑速信号を現示する2灯の中心間隔は、600ミリメートル(ト ンネル内に設けるものは、540ミリメートル)以上700ミリメートル以下並びに高速進 行信号を現示する2灯の中心間隔は、800ミリメートル以上900ミリメートル以下とし 、かつ、2灯は同時に点灯し、故障により2灯のうち1灯が消灯したときは、他の1灯も同 時に消灯すること。  (12)進路表示機及び進路予告機は、その現示の方式を定めて用いること。 2 同一箇所に同一種類の常置信号機を2機以上設ける場合は、次に掲げるところによること。  (1) 並列して設ける場合は、最も左側の線路に対する信号機は、最も左側に設け、順次右方の 線路に対する信号機を設けること。  (2) (1)の場合において、最も主要な線路に対する信号機は、他の信号機より上位に設けるこ と。 3 2機以上の色灯式信号機(通過信号機及び誘導信号機を除く。)は、垂直に設けないこと。 4 場内信号機と通過信号機とは、垂直に設けること。 5 場内信号機を設ける場合において、同一線路より進入させる列車の進路が停車場内に2以 上あるときは、その進路ごとに設けること。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限り でない。  (1) 運転の安全に関する条件が同等な隣接する線路の分岐箇所に設けた場合  (2) 当該場内信号機が現示する信号に係る進路を灯列、数字又は簡潔な記号若しくは文字に より現示することができる進路表示機を附属させ、次の表の左欄に掲げる場内信号機の区 分ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる進路に共用した場合

6 出発信号機を設ける場合において、同一線路より進出させる列車の進路が停車場内に2以上 あるときは、その進路ごとに設けること。ただし、通過する列車のない停車場の線路又は通過す る列車のある停車場の当該通過列車を走行させる線路以外の線路にあっては、進路表示機を附属 させた出発信号機を2以上の進路に共用することができる。 7 列車等がある場内信号機又は入換信号機の防護区域内に合図によらないで他の列車等を進入 させる箇所には、誘導信号機を当該場内信号機又は入換信号機の下位(信号附属機を設けた場合 は、その下位)に設けること。 8 誘導信号機は、場内信号機又は入換信号機ごとに設けること。この場合において、場内信号 機又は入換信号機を同一箇所に2機以上設けたときは、進路表示機を附属させた誘導信号機を2 以上の進路に共用することができる。 9 場内信号機の下位にある誘導信号機と入換信号機の下位にある誘導信号機は、共用しないこ と。 10 誘導信号機は、誘導すべき列車等が場内信号機又は入換信号機の外方に一時停止した後でな ければ誘導信号を現示しないこと。ただし、列車等が停止した後に誘導信号を現示したと同程度 の安全を確保することができる装置を設けて誘導信号を現示するときは、この限りでない。 11 入換信号機及び地上信号機は、入換えを行う車両の進路ごとに設けること。ただし、同一線 路により進入させる車両の進路が2以上あり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、この限り でない。  (1) 運転の安全に関する条件が同等な隣接する線路の分岐箇所に設けた場合  (2) 進路表示機を附属させた場合 12 場内信号機の外方に遠方信号機を設ける場合において、同一箇所に2機以上の場内信号機を 設けたときは、1機の遠方信号機で2機以上の場内信号機に共用することができる。 13 遠方信号機は、その主体の信号機に進行信号を現示する以前に進行信号を、主体の信号機に 警戒信号又は注意信号を現示する以前に減速信号を現示しないこと。 14 出発信号機の外方に通過信号機を設ける場合において、同一箇所に2機以上の出発信号機を 設けたときは、当該出発信号機ごとに通過信号機を設けること。 15 通過信号機は、その主体の信号機及び通過信号機と同一柱又は同一地点に設けてある場内信 号機に進行信号を現示する以前に進行信号を現示しないこと。 16 場内信号機、出発信号機の外方に中継信号機を設ける場合において、同一箇所に2機以上の 場内信号機又は出発信号機を設けたときは、1機の中継信号機で2機以上の場内信号機又は出発 信号機に共用することができる。 17 色灯式中継信号機は、主として地下式構造の鉄道に限り設けることができる。 18 中継信号機は、その主体の信号機に高速進行信号を現示する以前に高速進行中継信号を、同 じく主体の信号機に進行信号を現示する以前に進行中継信号を、さらに主体の信号機に警戒信号 、注意信号、減速信号又は抑速信号を現示する以前に制限中継信号を現示しないこと。 19 進路表示機は、主信号機と同一柱で、かつ、その下位に設けること。ただし、場内信号機又 は入換信号機に附属する進路表示機を誘導信号機に附属する進路表示機と共用する場合は、この 限りでない。 20 進路表示機は、その附属している信号機に進行を指示する信号を現示する以前に進路の現示 をしないこと。 21 進路予告機は、自動閉そく式を施行する区間において、場内信号機又は出発信号機が進行を 指示している列車の進路を外方において予告する必要がある場合に、当該場内信号機又は出発信 号機の外方の常置信号機と同一柱で、かつ、その下位(誘導信号機に附属する進路表示機以外の 進路表示機を設けたときは、その下位)に設けること。 22 進路予告機は、その附属している信号機及びその次の信号機が進行を指示する信号を現示す る以前に進路の予告を現示しないこと。 23 車内信号機は、地上設備からの制御情報を確実に判別し、これを連続して現示するものとす ること。 24 車内信号機は、信号の現示が変化したときは、運転室内において警音を発するものとするこ と。 2 信号の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで 列車等を減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。 [解釈基準] 25 主信号機(停止中の列車等に対して現示するものを除く。)は、当該信号機に接近する列車 等がその現示する信号に従つて減速し、又は停止することができる距離以上の地点から確認する ことができる位置に設置すること。ただし、従属信号機を設けた場合は、この限りでない。 26 自動閉そく式又は特殊自動閉そく式を施行する区間(二位式信号機の内方の閉そく区間を除 く。)以外の区間において、地形その他の事由により接近する列車の非常制動距離以上の確認距 離がない場内信号機の外方には、遠方信号機を設けること。 27 遠方信号機は、これを確認することができる位置からその主体の場内信号機までの距離が接 近する列車の非常制動距離以上となるように設けること。 28 自動閉そく式又は特殊自動閉そく式を施行する区間(二位式信号機の内方の閉そく区間を除 く。)以外の区間において、通過する列車のある停車場の当該通過列車を走行させる線路の出発 信号機に地形その他の事由により接近する列車の非常制動距離以上の確認距離がない場合は、当 該出発信号機の外方の場内信号機の下位に通過信号機を設けること。ただし、当該場内信号機に 注意信号又は警戒信号の現示設備を設けた場合は、この限りでない。 29 自動閉そく式又は特殊自動閉そく式を施行する区間(二位式信号機の内方の閉そく区間を除 く。)において、地形その他の事由により接近する列車がその現示する信号に従つて減速し、又 は停止することができる距離以上の確認距離がない場内信号機、出発信号機(通過する列車のあ る停車場の当該通過列車を走行させる線路に設けられたものに限る。)又は閉そく信号機の外方 には、中継信号機を設けること。 30 中継信号機は、これを確認することができる位置から主体の信号機までの距離が主体の信号 機に接近する列車がその現示する信号に従つて減速し、又は停止することができる距離以上とな るように設けること。 31 車内信号機の地上設備は、列車等に対し、当該列車等の進路上にある列車等との間隔及び線 路の条件に応じた信号を信号表示区間ごとに連続して表示するものとすること。 32 車内信号機を使用する区間における信号表示区間(当該信号表示区間の外方の信号表示区間 に同一の制御情報を示す場合は、外方の信号表示区間を合わせた区間)の区間長は、当該区間に 進入した列車等がその区間の終端(防護する区間の始端)までに当該区間の信号の現示に従って 減速し、又は停止することができる距離以上とすること。 33 発炎信号及び発光信号を現示する装置は、接近する列車が当該列車の進路を支障する箇所ま でに停止することができる距離以上の地点から確認することができる位置に設置すること。 34 発報信号を現示する装置は、接近する列車が当該列車の進路を支障する箇所までに停止する ことができる距離以上の到達距離を有するものとすること。 3 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止そ の他列車等の運転の安全を確保することができるように信号の現示装置を設けなければ ならない。 [解釈基準] 35 次に掲げる箇所(車内信号閉そく式を施行する区間及び列車間の間隔を確保する装置による 運転を行う区間は除く。)には、場内信号機を設けること。  (1) 停車場に列車を進入させる線路(転てつ器がないもの及び当該線路の転てつ器が常時鎖錠 されたものであるものを除く。)  (2) (1)に掲げる箇所のほか、閉そく区間の境界点にある停車場に列車を進入させる線路(場 内信号機を設けるべき位置に閉そく信号機を設けたものを除く。) 36 場内信号機は、次に掲げる位置に設けること。ただし、場内信号機が停止信号を現示した時 にその外方の主信号機に警戒信号を現示する設備を設けた場合又は場内信号機の信号と連動して 自動的に列車を停止させることができる装置を設けた場合は、この限りでない。  (1) 場内信号機を設けた場合にその防護区域となる区域の最外方にある対向転てつ器(安全側 線用のものを除く。)のトングレールから外方へ100メートル以上隔てた位置  (2) 場内信号機を設けた場合にその場内信号機の防護区域となる区域の最外方にある背向転て つ器又は線路の交差に附帯する車両接触限界から外方へ100メートル以上隔てた位置   (3) 列車の停止区域から外方へ100メートル以上隔てた位置 37 36の離隔距離は、地形の状況等によりやむを得ない場合は、次の表の左欄に掲げる列車の駅 間最高速度ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる離隔距離まで減ずることができる。

38 停車場から列車を進出させる線路(車内信号閉そく式を施行する区間及び列車間の間隔を確 保する装置による運転を行う区間は除く。)には、出発信号機を設けること。ただし、次のいず れかに該当する線路にあっては、この限りでない。  (1) 転てつ器がない線路  (2) 当該線路の転てつ器が常時鎖錠されたものである線路  (3) 当該線路の転てつ器が転てつ器標識を設けた背向のもの又は発条転てつ器である線路(タ ブレット閉そく式、票券閉そく式又はスタフ閉そく式を施行する区間におけるものに限る。) 39 出発信号機は、次に掲げる位置に設けること。  (1) 列車の停止位置の前方  (2) 出発信号機を設けた場合にその出発信号機の防護区域となる区域の最外方にある対向転て つ器のトングレールから外方  (3) 出発信号機を設けた場合にその出発信号機の防護区域となる区域の最外方にある背向転て つ器又は線路の交差に附帯する車両接触限界から外方 40 39の位置に出発信号機を設けることができない場合は、同項の規定により出発信号機を設け なければならない位置に列車停止標識を設けたときに限り、その位置の前方に設けることができ る。 41 列車が停車場に進入し、又は停車場から進出するに当たり、過走による相互支障を生ずるお それのある区間の始端にある主信号機の外方の主信号機には、警戒信号の現示設備を設けること 。ただし、当該区間の始端にある主信号機の信号と連動して自動的に列車を停止させることがで きる装置を設けた場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  (1) 当該区間の始端にある主信号機の内方に安全側線を設けた場合  (2) 当該区間の始端にある主信号機(列車停止標識を設けた場合は、当該列車停止標識)から 車両接触限界又は対向転てつ器(安全側線用のものを除く)のトングレールまでの線路長が 100メートル以上ある場合 42 自動閉そく式を施行する閉そく区間の始端には、閉そく信号機を設けること。ただし、その 箇所に場内信号機又は出発信号機を設けた場合は、この限りでない。 43 入換信号機、地上信号機及び入換えに使用する車内信号機は、次の基準に適合するものであ ること。  (1) 当該信号機の防護している区域に列車等があるときは、停止信号を現示するものであるこ と。  (2) (1)の区域にある転てつ器が正当方向に開通していないときは、停止信号を現示するもの であること。 44 車内信号閉そく式を施行する区間の次に掲げる箇所には、各々に定める位置に信号表示区間 の始端設備を設けること。ただし、転てつ器のない線路又は当該線路の転てつ器が常時鎖錠され た線路にあっては、この限りでない。  (1) 停車場に列車を進入させる線路   ① 信号表示区間を設けた場合にその信号表示区間の最外方にある対向転てつ器のトングレ ールの外方   ② 信号表示区間を設けた場合にその信号表示区間の最外方にある背向転てつ器又は線路の 交差に附帯する車両接触限界の外方   ③ 列車の停止区域の外方  (2) 停車場から列車を進出させる線路   ① 列車の停止位置の前方   ② 信号表示区間を設けた場合にその信号表示区間の最外方にある対向転てつ器のトングレ ールの外方   ③ 信号表示区間を設けた場合にその信号表示区間の最外方にある背向転てつ器又は線路の 交差に附帯する車両接触限界の外方 45 車内信号閉そく式を施行する区間の閉そく区間の始端には、信号表示区間の始端設備を設け ること。  (信号相互間等を連鎖させる装置等) 第五十六条 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突 の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすお それのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互 間を連鎖させる装置を設けなければならない。 Ⅶ-3 第56条(信号相互間等を連鎖させる装置等)関係 [解釈基準] 1 本線及び本線を支障する側線の線路の交差又は分岐する箇所(常時鎖錠された転てつ器を設 置する箇所を除く)には、信号相互間等を連鎖させる装置(以下「連動装置」という。)を設け ること。ただし、衝突及び脱線を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。 2 列車間の間隔を確保する装置による運転を行う区間を除く区間に設備する連動装置は、次の 基準に適合するものであること。  (1) 主信号機(入換標識を含む。次号において同じ。)又は車内信号機の進路又は過走余裕距 離の一部又は全部を共用する場合及び当該進路又は過走余裕距離が平面交差する場合には、 当該信号機相互間を連鎖させるものであること。  (2) 主信号機又は車内信号機とその進路内及び過走余裕距離内の転てつ器(常時鎖錠された転 てつ器及び発条転てつ器を除く。)及び可動橋との間を連鎖させるものであること。 3 列車間の間隔を確保する装置による運転を行う区間に設備する連動装置は、次の基準に適合 するものであること。   (1) 進路の一部又は全部を共用する場合及び進路が平面交差する場合には、当該進路の開通状 況に応じ指示される制御情報相互間を連鎖させるものであること。   (2) 進路の開通状況に応じ指示される制御情報とその進路内の転てつ器(常時鎖錠された転て つ器を除く。)との間を連鎖させるものであること。 4 自動閉そく式、車内信号閉そく式又は特殊自動閉そく式を施行する区間並びに列車間の間隔 を確保する装置による運転を行う区間に設備する連動装置は、次に掲げる機能を有するものであ ること。  (1) てっ査鎖錠  (2) 進路鎖錠又は進路区分鎖錠  (3) 接近鎖錠又は保留鎖錠  (4) 信号制御 5 本線及び重要な側線における転てつ器は、機械的に鎖錠することができるものとすること。 ただし、発条転てつ器等列車等が脱線するおそれがない場合にあっては、この限りでない。 2 前項の装置を遠隔制御する装置は、列車等の位置、列車等の進路の開通状況その他 の列車等の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。 [解釈基準] 6 連動装置を遠隔制御する装置(以下「遠隔制御装置及び列車集中制御装置」という。)は、 次に掲げるものを集中的に表示するとともに、停車場に進入し、若しくは停車場から進出する列 車又は車両の進路を設定できるものとすること。  (1) 本線上の列車等の位置  (2) 本線の進路の開通状況 7 進路の設定を自動的に行う遠隔制御装置及び列車集中制御装置には、進路を設定する装置の 故障を警報する装置を制御所に設けること。  (列車を自動的に減速又は停止をさせる装置) 第五十七条 閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示に応じ、自動 的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。ただ し、列車の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのな い場合は、この限りでない。 Ⅶ-4 第57条(列車を自動的に減速又は停止をさせる装置)関係 [解釈基準] 1 閉そくによる方法により列車を運転する場合は、自動列車停止装置又は自動列車制御装置を 設けること。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。  (1) 他の線区に接続されていない線区において、同時に2以上の列車が運行しない場合  (2) 停車場間を1閉そく区間とする単線区間で、行き違いを行う停車場において列車の過走及 び列車の誤出発による列車の衝突を防止するための安全側線を設けている場合。 (3) 信号の現示が停車場間の閉そくの状態を示すことができない単線区間で、列車の過走によ る衝突を防止するための措置が講じられている場合 2 1の規定により設ける自動列車停止装置であって複線区間に設けるものは、基本的な機能が 次のいずれかの基準に適合するものであること。  (1) 主信号機が停止信号を現示している場合において、所要の位置において列車のブレーキ操 作が行われないときに自動的に当該信号機の外方に当該列車を停止させるものであること。  (2) 主信号機が停止信号を現示している場合において、所要の位置において一定の速度を超え る速度で列車が走行しているときに、自動的に当該信号機(信号の制御方式が重複式である 場合は、重複区間の終端)の外方に列車を停止させるものであること。 3 1の規定により設置する自動列車停止装置であって、単線区間に設けるものは、基本的な機 能が次のいずれかの基準に適合するものであること。  (1) 2(1)又は(2)に規定するものであること。  (2) 出発信号機が停止信号を現示している場合において、当該信号機の外方に停止している列 車が当該信号機の内方に進入したときに、自動的に当該信号機の防護区域の最外方の車両接 触限界までに列車を停止させるものであること。 4 2及び3に規定する自動列車停止装置は、列車の運行状況及び線区の状況に応じて、保安上 必要な付加的な機能を設けたものであること。 5 1の規定により設ける自動列車制御装置(一段ブレーキ制御方式のものを除く。)は、次の 基準に適合するものであること。  (1) 地上設備は、列車に対し、当該列車の進路上にある列車等との間隔又は線路の条件に応じ た列車の運転速度を指示する制御情報を連続して示すものであること。  (2) 車上設備は、次に掲げるところによること。   ① (1)の制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するものであること。   ② (1)の制御情報を示す区間内において、当該制御情報が指示する運転速度まで列車の速度 を自動的に低下させるようにブレーキ装置を作用させるものであること。ただし、(1)の 制御情報が列車の停止を指示するものである場合には、当該制御情報を示す区間の終端( 信号の制御方式が重複式又は半重複式の場合には、列車等がある区間の外方)までに列車 を停止させるようにブレーキ装置を作用させるものであること。   (3)(1)の制御情報を示す区間の長さは、当該区間に進入した列車がその区間において制御情報 が指示する運転速度に従つて減速し、又は停止することができる距離以上とすること。 6 1の規定により設ける一段ブレーキ制御方式の自動列車制御装置は、次の基準に適合するも のであること。   (1)地上設備は、列車に対し、列車が線路の条件により列車の運転速度が制限される箇所まで に当該箇所を含む区間の制御情報が指示する運転速度まで列車の速度を減速することができ 、かつ、列車が停止を指示する制御情報を示す区間の終端までに停止することができる運転 速度を指示する制御情報を連続して示すものであること。  (2) 車上設備は、次に掲げるところによること。   ① (1)の制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するものであること。   ② 列車が線路の条件により運転速度が制限される箇所までに当該箇所を含む区間の制御情 報が指示する運転速度まで列車の速度を自動的に低下させ、かつ、列車の停止を指示する 制御情報を示す区間の終端までに列車を停止させるようにブレーキ装置を作用させるもの であること。  (自動運転をするための装置) 第五十八条 動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装 置は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) 乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させることができないも のであること。 (2) 列車間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を 設定し、円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。 (3) 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。 Ⅶ-5 第58条(自動運転をするための装置)関係 [解釈基準] 1 自動運転をするための装置(以下「自動列車運転装置」という。)は、自動列車制御装置を 設けた鉄道に設けること。 2 自動列車運転装置は、次の基準に適合するものであること。 (1) 車両の乗降扉等が閉扉し、乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させ ることができないものであること。 (2) 自動列車制御装置の制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、円滑に列車の 速度を制御するものであること。 (3) 列車の停止位置に円滑に列車を停止させるものであること。 (4) ブレーキ装置の操作が行われた場合には、自動運転状態が解除されるものであること。  (列車等を検知する装置) 第五十九条 列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等によ る障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければな らない。 2 前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置と しなければならない。 Ⅶ-6 第59条(列車等を検知する装置)関係 [解釈基準] 1 軌道回路による列車検知装置は、次の基準に適合するものであること。  (1) 列車等の輪軸によるレール間の短絡により検知するものであること。  (2) 閉電路式であること。ただし、軌道回路に障害が発生した場合に列車等の運転の安全に支 障を及ぼすおそれのないように当該軌道回路により制御される設備を設けた場合は、この限 りでない。  (3) 隣接する軌道回路の電流、帰線電流等の電流による障害が発生するおそれのないものであ ること。  (4) 主信号機の防護区域の始端にある分界点の位置は、当該信号機の位置と一致させるように 設けること。ただし、やむを得ない理由のある場合は、当該信号機の内方9メートル以内、 外方2メートル以内の位置に設けることができる。  (5) 主信号機の防護区域の始端、車内信号機を使用する区間の信号表示区間の始端又は列車間 の間隔を確保する装置による運転を行う区間の列車の進路の始端にある分界点を次に掲げる 範囲に設けていないものであること。ただし、地理的な条件によりこれによれない場合にあ っては、連動装置の連鎖機能を追加する等別に衝突防止の措置をした場合に限り、これによ らないことができる。   ① 転てつ器がある場合は、そのトングレールからその転てつ器に附帯する車両接触限界ま での範囲及びその前後2メートル以内の範囲   ② 線路の交差がある場合は、これに附帯する車両接触限界相互間及びその前後2メートル 以内の範囲 2 レールに接続するクロスボンド等は、軌道回路の動作に支障を及ぼすおそれのないように設 けること。 3 軌道回路によらない列車検知装置は、次の基準に適合するものであること。  (1) 電車線、車両の電気機器等による誘導作用等により障害が発生するおそれのないものであ ること。  (2) 他の区間にある列車等を検知するおそれのないものであること。  (3) 主信号機の防護区域の始端にある分界点の位置は、当該信号機の位置と一致させるように 設けること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、次に掲げる位置に設けることができ る。   ① 当該信号機の内方にあっては、走行する車両のうちその長さが最小のものの長さ以内の 位置   ② 当該信号機の外方にあっては、走行する車両のうちその先端から車上設備までの長さが 最小のものの長さ以内の位置  (4) 主信号機の防護区域の始端、車内信号機を使用する区間の信号表示区間の始端又は列車間 の間隔を確保する装置による運転を行う区間の列車の進路の始端にある分界点を次に掲げる 範囲に設けていないものであること。ただし、地理的な条件によりこれによれない場合にあ っては、連動装置の連鎖機能を追加する等別に衝突防止の措置をした場合に限り、これによ らないことができる。   ① 転てつ器がある場合は、その転てつ器から当該転てつ器に附帯する車両接触限界までの 範囲   ② 線路の交差がある場合は、これに附帯する車両接触限界相互間の範囲   ③ ①及び②に掲げる範囲の前後の範囲であって、走行する車両のうちその先端から車上設 備までの長さが最大のものの長さ以内のもの (5)列車等を検知する区間に進入した列車等が当該区間を進出するまで、当該列車等が在線状 態であることを示すものであること。