一般社団法人 日本鉄道電気技術協会

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鉄道の技術上の基準に関する省令 第6章

投稿日時:2001-12-25 00:00:24 (34474ヒット)
 第六章 電気設備
    第一節 電路設備
 (電車線路等の施設等)
第四十一条 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設
備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないよ
うに施設しなければならない。

Ⅵ-1 第41条(電車線路の施設等)関係
〔解釈基準〕
1 電車線の架設方式は、架空単線式又は架空複線式とすること。ただし、地下式構造、高架式
 構造その他人の容易に立ち入ることができない専用敷地内の普通鉄道にあっては、サードレー
 ル式と懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道及び浮上式鉄道にあっては、剛体複線式とす
 ることができる。

2 単巻変圧器き電方式の単巻変圧器(変電所に設けるものを除く。)並びにこれに附属する器
 具及び電線は、人が容易に触れることができないように設けること。

3 変電所から単巻変圧器に電気を供給するための電線(電車線及びき電線を除く。以下「補助
 き電線」という。)の施設方法については、交流の架空き電線の施設方法に関する規定を準用
 する。

4 補助き電線には、単巻変圧器以外の負荷となる設備を接続しないこと。

5 AT保護線の施設方法については、交流の負き電線の施設方法に関する規定を準用する。

6 吸上変圧器き電方式の吸上変圧器、直列コンデンサ並びにこれらに附属する器具及び電線は、
 人が容易に触れることができないように施設すること。

7 ホーム上にある電車線路及びき電線路の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を
 ホーム上1.8メートル未満に施設しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
 の限りでない。
 (1) 足場金具を内部に格納できる構造を有する支持物を施設する場合
 (2) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
 (3) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、囲い等を施設する場合
 (4) ホーム上家等によって昇ることができない場合

8 サードレールは、次に掲げるところにより施設すること。
 (1) サードレールには、人が容易に触れるおそれのないように防護設備を設け、サードレール
  と防護設備(上面防護板に限る。)との間隔は、75ミリメートル以上とすること。
 (2) サードレールは、停車場においては、プラットホームの反対側に施設すること。ただし、
  停車場の構造上やむを得ない場合であって、上面防護板及び前面防護板を設けたとき、ある
  いはホームドア等の施設によりプラットホームの旅客に感電のおそれのない場合は、この限
  りでない。

9 跨座式鉄道、案内軌条式鉄道及び浮上式鉄道の剛体複線式の正電車線は、停車場においては、
 プラットホームの反対側に施設すること。ただし、上面防護板及び前面防護板を設けた場合、
 あるいはホームドア等の施設によりプラットホームの旅客に感電のおそれのない場合は、この
 限りでない。 9の2 長大なトンネル(市街地の地下に設けるトンネルであって一つのトンネルの長さが
1.5kmを超えるもの、市街地の地下以外に設けるトンネルであって一つのトンネルの長さが2kmを超えるもの及びトンネル内に駅を設置するトンネルであってトンネル内の駅間距離(ホーム端距離をいう。)又はトンネル端と最寄駅のホーム端との距離が1kmを超えるもの。9の4並びに第46条関係の解釈基準24(3)及び58において同じ。)内等に設けるき電線(架空き電線を除く。9の2において同じ。)は、次に掲げるところにより施設すること。  (1)使用する電線は、使用電圧に応じたケーブルであること。  (2)き電線には次に掲げるいずれかの耐燃措置を施すこと。    ① 不燃性又は自消性のある難燃性の被覆を有するケーブルを使用すること。    ② 不燃性又は自消性のある難燃性の延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するものでケーブルを被覆すること。    ③ 不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めてケーブルを施設すること。 9の3 9の2(2)における「不燃性」及び「自消性のある難燃性」は、それぞれ次のとおりとする。  (1)不燃性 建築基準法第2条第9号の不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものとする。  (2)自消性のある難燃性    ① 電線の被覆又は電線を被覆した状態における延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するものの場合 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)別表第一附表第二十一耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。    ② 管又はトラフの場合 電気用品の技術上の基準を定める省令別表第二附表第二十四の耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。 9の4 長大なトンネル内に設けるき電線(架空き電線を除く。9の4において「き電線」という。)が、他のき電線、送配電線、弱電流電線等若しくは水管と接近し、又は交差する場合における離隔距離は、次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。  (1)き電線と、他のき電線、送配電線、弱電流電線等及び水管との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けるとき。  (2)き電線が弱電流電線と接近し、又は交差する場合において、当該き電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収め、当該管又はトラフが当該弱電流電線等と直接接触しないように施設するとき。  (3)き電線が弱電流電線等と接近し、又は交差する場合において、当該弱電流電線等が不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバーケーブルであるとき又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管若しくはトラフに収めた光ファイバーケーブルであるとき。  (4)き電線が弱電流電線等と接近し、又は交差する場合において、当該き電線が低圧のものであり、かつ、当該弱電流電線等が9の2(2)に準じた耐燃措置を施すものであるとき。  (5)き電線が弱電流電線等と接近し、又は交差する場合において、当該高圧又は特別高圧のき電線と、9の2(2)に準じた耐燃措置を施す当該弱電流電線等が直接接触しないように施設するとき。  (6)き電線が水管と接近し、又は交差する場合において、当該き電線を堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めるとき。  (7)き電線が他のき電線又は送配電線と接近し、又は交差する場合において、それぞれが次のいずれかに該当するとき。   ① 自消性のある難燃性の被覆を有するとき。   ② 堅ろうな自消性のある難燃性の管又はトラフに収めるとき。  (8)き電線が他のき電線又は送配電線と接近し、又は交差する場合において、そのいずれかが不燃性の被覆を有するとき。  (9)き電線が他のき電線又は送配電線と接近し、又は交差する場合において、そのいずれかを堅ろうな不燃性の管又はトラフに収めるとき。

9の5 9の4における「不燃性」及び「自消性のある難燃性」は、それぞれ次のとおりとする。  (1) 不燃性 建築基準法第2条第9号の不燃材料又はこれと同等以上の性能を有するもの。  (2) 自消性のある難燃性   ① き電線又は送配電線の被覆の場合 IEEE Std.383-1974の燃焼試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。   ② 光ファイバーケーブルの被覆の場合 電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一附表二十一耐燃性試験に適合すること。   ③ 管又はトラフの場合   電気用品の技術上の基準を定める省令別表第二附表二十四耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。ただし、管が二重管として製品化されているものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令別表第二1.(4)トの耐燃性試験に適合すること。 2 架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感 電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。 〔解釈基準〕 10 普通鉄道(新幹線を除く。)における架空単線式の電車線のレール面上の高さは、5メート  ルを標準とし、直流にあっては4.4メートル以上、交流にあっては4.57メートル以上、踏切道に施設する場合にあっては4.8メートル以上とし、かつ、それぞれ、走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに400ミリメートルを加えた高さ以上とすること。ただし、次の(1)及び(2)に掲げる場合においては、その高さを各々に定める数値まで減ずることができる。  (1) 次のいずれかに該当する場合(次の(2)に該当する場合を除く。) 走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに400ミリメートルを加えた高さ   ① 主として地下式構造、高架式構造等、人が容易に立ち入ることができない鉄道   ② トンネル、雪覆い、こ線橋、橋りょう、プラットホームの上家ひさしその他これらに類す    るものがある場所及びこれらに隣接する場所  (2) (1)②に定める場所であり、かつ、踏切道である場合 直流の架空電車線にあっては、4.65メートル以上の高さで、かつ、走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ高さが最高であるものの高さに400ミリメートルを加えた高さ  (3) 次のいずれかの場合、10の規定中「400ミリメートル」とあるのは、250ミリメートル(直流の架空電車線においてパンタグラフで負荷電流を遮断しない処置を行う場合は、150ミリメートル)まで短縮することができる。
  ① 次に掲げる2つの装置を設けた場合
   (ア) いずれの列車又は車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報することができる装
  置
   (イ) 変電所のき電側に設けた連絡遮断装置であって、き電区域にき電する変電所のき電を
  停止することができるもの
  ② 変電所のき電側に設けた自動遮断装置又は故障選択装置であって、電車線路がアーク接
  地した場合に当該変電所のき電回路に流れる電流(以下「故障電流」という。)を検出し、
  そのき電を停止することができるものを設けた場合
  ③ 変電所のき電側に設けた自動遮断装置又は故障選択装置及び連絡遮断装置であって、き
  電区域にき電するいずれかの変電所において故障電流を検出し、当該き電区域にき電する
  すべての変電所のき電を停止することができるものを設けた場合

11 自動車の通行する踏切道に交流の架空電車線を架設する場合は、線路の両側で、かつ、道路
 の上方にビーム又はスパン線を設け、これに危険である旨の表示をすること。

12 前項のビーム又はスパン線の道路面上の高さは、電車線のレール面上の高さから50センチ
 メートル(鋼製のラチス構造のビーム又はこれと同等以上の強度を有するビームを使用する場
 合は、30センチメートル)を減じた値以下とすること。

13 架空き電線の高さは、次の基準に適合するものとすること。
 (1) 鉄道又は軌道を横断する場合にあっては、レール面上5.5メートル以上とすること。
 (2) 道路(踏切道を除く。)を横断する場合にあっては、道路面上6メートル以上とすること。
 (3) 踏切道を横断する場合にあっては、踏切道面上の高さを電車線の高さ(その高さが5メー
  トル未満のときは、5メートル)以上とすること。
 (4) 横断歩道橋及びプラットホームの上に施設する場合にあっては、次に掲げるところによる
  こと。ただし、架空き電線と横断歩道橋又はプラットホームとの間に屋根その他の防護設備
  を設けるときは、この限りでない。
  ① 交流の架空き電線(負き電線を除く。第42条関係の解釈基準3及び並びに
第44条関係の解釈基準2並びに第46条関係の解釈基準32及び34において同じ。)にあ
  っては、歩道面上又はプラットホーム面上5メートル以上とすること。
  ② 標準電圧が直流1,500ボルトの架空き電線又は交流の架空の負き電線にあっては、
  歩道面上又はプラットホーム面上4メートル(ケーブル又は高圧(直流にあっては、75
  0ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下の電圧をいう。
  以下同じ。)用の絶縁電線(以下「高圧絶縁電線」という。)を使用するときは、3.5
  メートル)以上とすること。
  ③ 標準電圧が直流750ボルト又は直流600ボルトの架空き電線にあっては、歩道面上
  又はプラットホーム面上3.5メートル(ケーブル又は高圧絶縁電線を使用するときは、
  3メートル)以上とすること。
 (5) 13(1)から(4)まで以外の場合にあっては、地上面上5メートル以上とすること。ただし、
  トンネル、雪覆い、こ線橋その他これらに類するもののある場所に設ける場合であって、や
  むを得ない理由のあるときは、その高さを地上面上3.5メートルまで減ずることができる。

14 新幹線鉄道の電車線の高さは、レール面上5メートルを標準とし、4.8メートル以上とすること。

15 跨座式鉄道及び浮上式鉄道の剛体複線式電車線の地上面上の高さは、5メートル以上とする
 こと。ただし、道路敷地以外の場所に施設する場合であって、下面防護板を設けたときは、そ
 の高さを5メートル未満3.5メートル以上、専用敷地内に人が容易に立ち入ることができな
 いよう防護さくを設けるとともに、全面に防護板を設けるとき又は正電車線の集電面以外の部
 分に防護板を設け、かつ、人が加圧時に容易に接近できないよう措置するときは、その高さを
 3.5メートル未満とすることができる。

16 無軌条電車の電車線の地上面上の高さは、5メートル以上5.5メートル以下とすること。
 ただし、やむを得ない理由のある場合であって、障害防止の措置をするときは、その高さを3
 .8メートルまで減ずることができる。

17 鋼索鉄道の踏切道における電車線のレール面上の高さは、4.5メートル以上とすること。 3 電車線路は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができ、か つ、列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができるように施設 しなければならない。 〔解釈基準〕
18 架空単線式の本線における電車線(剛体ちょう架式のものを除く。)は、日本工業規格「み
ぞ付硬銅トロリ線」の規格に適合する公称断面積85平方ミリメートル以上(新幹線にあって
は、公称断面積110平方ミリメートル以上)の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとすること。

19 架空単線式の電車線のちょう架方式は、カテナリちょう架式とすること。ただし新幹線以外
の鉄道であって、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 列車が90キロメートル毎時以下(高速走行に対応できる電車線及びパンタグラフを使用
する場合は、130キロメートル毎時以下)の速度で走行する区間において剛体ちょう架式
によりちょう架する場合
 (2) 列車が85キロメートル毎時以下の速度で走行する区間において、自動張力調整装置によ
り9.8キロニュートン以上の張力を電車線に与え、かつ、電車線の支持点において集電装
置が離線しにくい構造とした直接ちょう架式によりちょう架する場合
(3) 列車が65キロメートル毎時以下の速度で走行する区間において、電車線の支持点の間隔
を15メートル以下とし、かつ、支持点の間隔を15メートルとしたときの最大のたるみが
50ミリメートル以下となるような張力を電車線に与える構造とした直接ちょう架式により
ちょう架する場合
(4) 列車が50キロメートル毎時以下の速度で走行する区間において直接ちょう架式によりち
ょう架する場合

20 電車線をカテナリちょう架式によりちょう架する場合は、次に掲げるところにより施設する
こと。
(1) ちょう架方法は、列車の運転速度に応じたものとすること。
(2) ハンガ間隔は、5メートルを標準とすること。
(3) 電車線及びちょう架線には、適当な間隔で張力調整装置(新幹線の本線の電車線路にあっ
ては、自動張力調整装置)を設けること。

21 剛体ちょう架式又は剛体複線式の電車線及びサードレールは、次に掲げるところにより施設
すること。
(1) 支持点の間隔は、剛体ちょう架式の電車線にあっては、7メートル以下、剛体複線式の電
車線及びサードレールにあっては、5メートル以下とすること。
(2) 適当な間隔で伸縮接ぎ手及びアンカリングを設けること。
(3) 各端は、エンドアプローチ等を設け、集電子の摺動に対して支障のない構造とすること。

22 架空単線式の電車線の偏いは、集電装置にパンタグラフを使用する区間においては、レール
面に垂直の軌道中心面から250ミリメートル以内(新幹線にあっては300ミリメートル以
内)とすること。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) ツインシンプルカテナリ式等ダブルトロリの電車線の区分箇所において、4本の電車線の
うち集電装置が摺動する2本の偏いが250ミリメートル以内で、集電装置に悪影響を及ぼ
すおそれのない場合
(2) 三線軌条の電車線区分箇所において、集電装置が電車線を外れるおそれがなく、集電装置
に悪影響を及ぼすおそれのない場合

23 架空単線式の電車線のレール面に対するこう配は、列車が50キロメートル毎時を超える速
度で走行する区間にカテナリちょう架式又は剛体ちょう架式によりちょう架する場合は、10
00分の5、その他の場合は、1000分の15以下(新幹線にあっては、速度に関わらず1
000分の3以下)とすること。ただし、側線における電車線にあっては、1000分の20
以下(新幹線にあっては、1000分の15以下)とすることができる。

24 架空単線式又は架空複線式の電車線の支持物は、次に掲げるところにより施設すること。
 (1) 支持物相互間の距離は、直接ちょう架式によりちょう架する場合は、45メートル(19(2)
に掲げる構造による場合は、60メートル)、シンプルカテナリちょう架式によりちょう架
する場合は、60メートル、コンパウンドカテナリちょう架式によりちょう架する場合は、
80メートル以下とすること。
 (2) 電車線の支持物は、予想される最大風圧荷重、電線等による張力等に対し、次の安全率に
より施設すること。
  ① 木柱は、新設時において破壊荷重に対し3以上
  ② コンクリート柱は、破壊荷重に対し2以上
  ③ 金属柱、金属塔、ビーム及びブラケットは、素材の許容応力に対し1以上
 (3) 木柱又はコンクリート柱にあっては、その根入れは、全長の6分の1以上とし、地盤の軟
弱な箇所では、堅ろうな根かせを設けること。ただし、その基礎にコンクリート又はこれに
準ずるものを使用し、かつ、支持物から受ける引上力、圧縮力及び転倒モーメントに対する
安全率をそれぞれ2以上とするときは、この限りでない。
 (4) 金属柱又は金属塔の基礎は、支持物から受ける引上力、圧縮力及び転倒モーメントに対す
る安全率をそれぞれ2以上とすること。
 (5) 曲線箇所の支持物が単柱である場合は、支線を設けること。ただし、基礎の安全率を2以
上とするときは、この限りでない。

25 カテナリちょう架式によるちょう架線及び主スパン線並びに直接ちょう架式による主スパン
線は、引張力に対する安全率を2.5以上とすること。

26 支線は、次に掲げるところにより施設すること。
 (1) 引張力に対する安全率を2.5以上とすること。
 (2) より線を使用する場合は、素線3条以上をより合わせたものを使用すること。ただし、木
柱に設ける場合を除き、地中の部分及び地表上30センチメートルまでの部分には、亜鉛め
っきを施した鉄棒又はこれと同等以上の強度及び耐久力を有するものを使用し、かつ、これ
をステーブロック等に取り付けること。
 (3) 素線には、直径2ミリメートル以上で、かつ、引張強さが690ニュートン毎平方ミリメ
ートル以上の金属線を使用すること。
 (4) 支線が架空電線に接触するおそれのあるときは、接触による障害を他に及ぼさないように
防護すること。
 (5) コンクリート柱又は金属柱に設ける支線は、24(2)又は第46条関係の解釈基準3(2)の規
定により当該コンクリート柱又は金属柱が有すべき最大風圧荷重に対する強度の2分の1以
上の最大風圧荷重に対する強度を分担しないこと。
 (6) 金属塔に設ける支線は、24(2)及び(4)又は第46条関係の解釈基準3(2)の規定により当該
金属塔が有すべき強度を分担しないこと。

27 無軌条電車の電車線は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 電車線の支持点の間隔は、15メートル以下とすること。
(2) 電車線には、支持点の間隔を15メートルとしたときの最大のたるみが50ミリメートル
以下となるような張力を与えること。
(3) 1対の電車線の間隔は、600ミリメートル以上800ミリメートル以下とすること。
(4) 並行している2対の電車線の中心間隔は、1.4メートル以上とすること。
(5) 無軌条電車の電車線の路面に対するこう配は、1000分の10以下とすること。ただし、
  側線における電車線にあっては、1000分の20以下とすることができる。

28 鋼索鉄道の電車線は、次に掲げるところにより施設すること。
 (1) 電車線は、日本工業規格「円形硬銅トロリ線」の規格に適合する直径9ミリメートル以上
の円形硬銅線又はこれに準ずるものとすること。
 (2) 電車線は、集電子が円滑に接触し、離線することのないようちょう架すること。 4 電車線及びき電線は、標準電圧、周波数その他これに類する条件が異なる他の電車 線及びき電線との混触による障害を防止するように施設しなければならない。 〔解釈基準〕
29 標準電圧等の異なる電車線を接続する場合は、デッドセクション等を設け、混触による障害
を防止すること。 5 電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため十分な値に保たなければならな い。 〔解釈基準〕
30 鉄道事業者は、電車線の標準電圧を定めること。

31 30で定めた電車線の標準電圧は、列車の運転を確保するために必要とされる値に保つこと。

32 鉄道の種類に応じた電車線の標準電圧を次の表のとおり例示する。

(架空電車線路等の接近又は交差) 第四十二条 架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しく は植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく 、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。 Ⅵ-2 第42条(架空電車線路等の接近又は交差)関係
〔解釈基準〕
 架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線と他の電線路、建造物等との離隔距離(2から5
までを除く。)は、次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる
場合は、各々に定める数値以上とすることができる。
 (1) 直流の架空電車線路の加電圧部分若しくは架空き電線又は交流の架空の負き電線を防護具
に収めて使用する場合における架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線と信号機、標識そ
の他これらに類するものとの離隔距離 0.6メートル
 (2) 直流の架空き電線又は交流の架空の負き電線を防護具に収めて使用する場合における架空
き電線と絶縁性のある踏切遮断かんとの離隔距離 0.2メートル
 (3) 標準電圧が直流1,500ボルトの架空き電線若しくは交流の架空の負き電線に高圧絶縁
電線を使用する場合又は標準電圧が直流750ボルト、直流600ボルト若しくは三相交流
600ボルトの架空き電線に低圧(直流にあっては、750ボルト以下、交流にあっては、
600ボルト以下の電圧をいう。以下同じ。)用の絶縁電線(以下「低圧絶縁電線」という
。)(屋外用ビニル絶縁電線、600ボルトビニル絶縁電線、600ボルトポリエチレン絶
縁電線、600ボルトふっ素樹脂絶縁電線、600ボルトゴム絶縁電線及び引込用ビニル絶
縁電線をいう。以下同じ。)を防護具に収めて使用する場合における架空き電線と絶縁性のあ
る踏切遮断かんとの離隔距離 0.1メートル
 (4) 1(3)に該当する電線を使用する架空き電線と植物との離隔距離は、常時吹いている風及び
車両走行時の風等により接触しないように施設すること。ただし、次に掲げるところにより
施設するときは、この限りでない。
   当該き電線を防護具に収める場合であって、その防護具が、絶縁耐力及び耐摩耗性を有
する摩耗検知層の上部に摩耗層を施し、外部から電線に接触するおそれがないように電線
を覆う構造のものである場合
  ② 当該電線が、絶縁電線の上部に絶縁耐力及び耐摩耗性を有する摩耗検知層を施し、更に
その上部に摩耗層を施し、絶縁電線を一様な厚さに被覆したものである場合


(電車線の絶縁区分)
第四十三条 電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車
する区域において区分してはならない。ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近
しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合にお
いて障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。

Ⅵ-3 第43条(電車線路の絶縁区分)関係
〔解釈基準〕
 電車線は、次に掲げる区域において区分しないこと。ただし、区分する箇所に区分開閉器を
設け、常時閉路の状態とし、事故等の場合において当該区分開閉器を開路の状態としたときにそ
の区分する箇所に列車が接近しないように措置する場合は、この限りでない。
(1) 電気機関車又は電車が常時停車する区域
(2) 場内信号機、出発信号機又は閉そく信号機の外方へその信号機から走行する列車の電気的
に接続する集電装置間の距離のうち最大のものに50メ-トルを加えた距離以内の区域
(3) 車内信号閉そく式を施行する区間又は列車間の間隔を確保する装置(第54条関係の解釈
基準2(1)及び(2)に規定する自動列車制御装置に限る。)により運転する区間にあっては、 信号表示区間(列車間の間隔を確保する装置にあっては、制御情報を示す区間。1(3)にお
いて同じ。)の始端の外方へその始端から走行する列車等の電気的に接続する集電装置間
の距離のうち最大のものの距離以内の区域及び当該信号表示区間の始端から内方へ列車が
停止を指示する信号の現示により停止することができる距離以内の区域
(4) 列車間の間隔を確保する装置(第54条関係の解釈基準2(3)に規定する自動列車制御装
置に限る。)により運転する区間にあっては、自動列車制御装置の制御情報が示す列車等
を進入させることができる区間の終端の外方へその始端から走行する列車等の電気的に接
続する集電装置間の距離のうち最大のものの距離以内の区域

2 の規定にかかわらず、技術上やむを得ない場合であって、電車線を区分する箇所が常時
開路の状態にあり、かつ、当該箇所に電車が停止したときに障害を生じないように措置する
ときは、1(2)から(4)までに掲げる区域においても区分することができる。


(こ線橋等における障害防止)
第四十四条 電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上屋、橋梁その他これに類する施
設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止
する設備を設けなければならない。

Ⅳ-4 第44条(こ線橋等における障害防止)関係
〔解釈基準〕
 電車線路又はき電線路をこ線橋、道路橋その他これらに類するものの下に施設する場合で
あって人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害防止のための設備を設けること。

 交流の架空電車線又は架空き電線をこ線橋、道路橋その他これらに類するものの下に施設
する場合は、の規定によるほか、次に掲げるところによること。
(1) 橋けた等の金属部分は、接地すること。
(2) 保安上必要な箇所には、危険である旨の表示をすること。

3 直流電車線路の加電圧部分をプラットホームの上家、橋りょう等の鋼材等により支持する
場合には、想定される高電圧の侵入による危険を回避するため、十分な絶縁効力を有する碍
子の設置その他の保安上必要な措置を講じること。



(帰線用レールの施設)
第四十五条 帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ
、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。

Ⅵ-5 第45条(帰線用レールの施設)関係
〔解釈基準〕
1 帰線用レールは、継ぎ目をボンド等により電気的に接続すること。

2 直流の電車線路の帰線用レールの継ぎ目は、電気抵抗がレール換算抵抗5メートル以下とす
ること。




2 踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等
に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。

〔解釈基準〕
3 帰線用レールと大地との間に生ずる電位差により踏切道、横断通路等公衆の通行する場所に
おいて人等に危険を及ぼすおそれのあるときは、その部分に敷設したレールを他のレールから
絶縁するか又はその部分を舗装すること。



(送電線路及び配電線路の施設)
第四十六条 送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)
は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所
の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しな
ければならない。

Ⅵ-6 第46条(送電線路及び配電線路の施設)関係
〔解釈基準〕
 架空送配電線には、ケーブルを使用する場合を除き、次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに
、それぞれ同表中欄に掲げる電線を使用すること。ただし、使用電圧が特別高圧である場合を
除き、架空送配電線の切断又は架空送配電線の支持物の倒壊等により他の電線路、建造物等に
危害が生ずるおそれのない場合は、同表右欄に掲げる電線を使用することができる。




2 1の規定にかかわらず、使用電圧が300ボルトを超える架空送配電線には、引込用ビニル
絶縁電線又は多心型電線を使用しないこと。

3 架空送配電線の支持物は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 支持物相互間の距離は、支持物に木柱を使用する場合は、100メートル、コンクリート
柱又は金属柱を使用する場合は、150メートル、金属塔を使用する場合は、400メート
ル(特別高圧の架空送配電線に断面積55平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張強さ
が21.67キロニュートン以上の電線、高圧の架空送配電線に断面積38平方ミリメート
ル以上の硬銅より線又は引張強さが14.51キロニュートン以上の電線、低圧の架空送配
電線に断面積22平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張強さが8.71キロニュート
ン以上の電線を使用する場合は600メートル)以下とすること。
(2) 特別高圧又は高圧の架空送配電線の支持物は、第41条関係の解釈基準24(2)から(5)まで
の規定に準じて施設すること。
(3) 支持物に支線を施設する場合は、第41条関係の解釈基準26の規定に準じて施設すること。

 特別高圧の架空送配電線を支持する腕金又は碍子の取付金具は、接地すること。

5 架空送配電線は、ケーブルを使用する場合を除き、引張力に対する安全率を2.5(硬銅線
又は耐熱銅合金線を使用する場合は、2.2)以上とすること。

6 架空送配電線は、その支持点で分岐すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
の限りでない。
(1) 分岐点において架空送配電線に張力が加わらないように分岐する場合
(2) 9の規定により施設したケーブルにより分岐する場合

7 同一の回路の架空送配電線相互間は、使用電圧、支持物相互間の距離、風による電線の振れ、
雪又は氷の付着又は脱落による電線の垂れ下がり又は跳ね上がり等を十分考慮して離隔するこ
と。

 架空送配電線にケーブルを使用する場合は、メッセンジャーワイヤ(断面積22平方ミリメ
ートル以上の亜鉛メッキ鉄より線又は引張り強さが5.93キロニュートン以上のもの(特別高
圧にあっては、断面積22平方ミリメートル以上の亜鉛メッキ鋼より線又は引張り強さが13.
93キロニュートン以上のもの))によりちょう架すること。

 のメッセンジャーワイヤは、引張力に対する安全率を2.5(硬銅線又は耐熱銅合金線を
使用する場合は、2.2)以上とすること。

10 屋上に設ける送配電線(以下「屋上送配電線」という。)は、ケーブル工事又は碍子引き工
事により施設すること。

11 屋上送配電線を碍子引き工事により施設する場合は、次に掲げるところによること。 
(1) 支持点相互間の距離は、15メートル以下であること。
(2) 次の表の第1欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表第2欄に掲げる心線を使用し、か
つ、同表第3欄に掲げる絶縁電線を使用すること。ただし、人が容易に接近することができ
ないように施設する場合は、同表第4欄に掲げる電線を使用することができる。



12 低圧の屋上送配電線をバスダクト工事により施設する場合、導体は、断面積20平方ミリメ
ートル以上の帯状若しくは直径5ミリメートル以上の管状若しくは丸棒状の銅又は断面積30
平方ミリメートル以上の帯状のアルミニウムを使用したものであること。

13 屋上送配電線の使用電圧は、特別高圧としないこと。

14 屋側に設ける送配電線(以下「屋側送配電線」という。)は、次の表の左欄に掲げる使用電
圧ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるケーブル又は電線を使用し、かつ、同表右欄に掲げる施
設方法により人が容易に触れるおそれのないように施設すること。



15 地上に設ける送配電線(以下「地上送配電線」という。)は、次に掲げるところにより施設
すること。
(1) 次の表の上欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表右欄に掲げるケーブル又はキャブタイ
ヤケーブルを使用すること。


(2) 堅ろうな管、トラフ又は開きょに収めること。
(3) キャブタイヤケーブルを使用する場合は、次に掲げるところによること。
① 電線の途中に接続点を設けないこと。
② 電線路の電源側には、専用の開閉器及び遮断器を設けること。
③ 300ボルトを超える電線路には、地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を
設けること。

16 特別高圧の地上送配電線路は、人が容易に立ち入ることができない場所に施設すること。

17 地中に設ける送配電線(以下「地中送配電線」という。)は、次に掲げるところにより施設
すること。
(1) 使用する電線は、使用電圧に応じたケーブルであること。
(2) 地中送配電線を直接埋設する場合は、その深さは、次の表の左欄に掲げる施設場所ごとに、
それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とすること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条
件等を考慮し、これに加わる圧力に十分耐えるよう施設する場合にはこの限りでない。

(3) 地中送電線を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる自動車その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に第41条関係の解釈基準9の2(2)に掲げるいずれかの耐燃措置を施すこと。


18 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置(以下「加圧装置」という。専用敷地外に
施設するものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 圧縮ガス又は圧油を通ずる管(以下「圧力管」という。)、圧縮ガスタンク又は圧油タン
ク(以下「圧力タンク」という。)及び圧縮機は、それぞれの最高使用圧力の1.5倍の油
圧又は水圧(油圧又は水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25
倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏洩がないも
のであること。
(2) 圧力タンク及び圧力管は、溶接により残留応力が生じ、又はねじの締め付けにより無理な
荷重がかからないようにすること。
(3) 加圧装置には、圧縮ガス又は圧油の圧力を計測する装置を設けること。
(4) 圧縮ガスは、可燃性及び腐食性のもでないこと。
(5) 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、減圧弁が故障した場合に圧力が著しく上
昇するおそれのあるものは、次によること。
① 圧力管であって、最高使用圧力が300kPa以上のもの及び圧力タンクの材料及び構
造は、以下によること。
(ア) 非鉄金属以外のものにあっては、日本工業規格JIS B 8243(1969)「
火なし圧力容器の構造」の「2.1材料一般」及び「2.2炭素鋼鋼材の使用制限」、
「2.10鋳鉄の使用制限」又は「2.15配管用炭素鋼鋼材の使用制限」に適合する
こと。
(イ) 非鉄金属にあっては、次の表に掲げる日本工業規格又は当該規格に適合するものと同
等以上の化学的成分及び機械的強度を有するものに係る規格及び日本工業規格JIS 
B 8243(1969)「火なし圧力容器の構造」の「2.16銅及び銅合金の使用
制限」又は「2.18アルミニウム及びアルミニウム合金の使用制限」に適合すること。

(ウ) 胴は円筒形であって、その真円度は、日本工業規格JIS B 8243(1969)
「火なし圧力容器の構造」の「12.8胴の真円度」に適合すること。
(エ) 胴板の厚さは、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容器の
構造」の「5.1板の形の制限」及び「12.10鏡板の形状」に適合すること。
(オ) 鏡板の形は、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容器の構
造」の「6.2鏡板の形の制限」及び「12.10鏡板の形状」に適合すること。
(カ) 鏡板の厚さは、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容器の
構造」の「6.1鏡板の厚さの制限」、「6.3中底面に圧力を受ける鏡板の強さ」、
「6.5円すい体形鏡板の強さ」及び「6.6中底面に圧力を受けるフランジさら形ふた
板」に適合すること。
(キ) 平板の厚さは、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容器の
構造」の「6.10ステーによって支えられない平板」及び「6.11ステーがなく、
大きい穴のある平らな鏡板」に適合すること。
(ク) 穴は、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容器の構造」の
「6.4鏡板に設ける補強をしない穴」、「9.6補強を要しない穴」、「9.7胴及び
胴板の穴に対する補強の計算」、「9.8平板の穴に対する補強の計算」、「9.11
補強の有効範囲」、「9.12胴板又は鏡板の厚さのうち強め材として算入できる部分
の面積」、「9.142つ以上の穴が接近して設けられた場合の補強」、「9.15穴
の周囲をフランジに織り込んだ補強」、「9.16強め材の強さ」、「9.17強め材
の最小厚さ」及び「12.7溶接部に設ける補強をしない穴」に適合すること。
(ケ) 溶接継手の効率は、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火なし圧力容
器の構造」の「13.7溶接継手の効率」に準ずること。
(コ) 主要材料の寸法の許容差は、日本工業規格JIS B 8243(1969)「火な
し圧力容器の構造」の「2.4主要材料の寸法の許容差」に準ずること。
② 許容引張応力は、次表によること。

③ 許容圧縮圧力及び許容せん断応力は、②に規定する許容引張応力の値の1倍及び0.8
5倍の値であること。
④ 圧力タンク又は圧油管のこれに近接する箇所及び圧縮機の最終段又は圧油管のこれに近
接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で動作し、かつ、日本工業規格JIS B 8
243(1969)「火なし圧力容器の構造」の「16.3安全弁の構造」及び「16.4
安全弁の容量」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力1,000kPa未満の圧縮
機にあっては、最高使用圧力以下で動作する安全装置をもってこれに替えることができる。

19 地中電線路に使用する地中箱(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)の構造は、
堅ろうなものとし、かつ、地中箱のふたは、容易に開くことができないこと。

20 地上送配電線路又は地中送配電線路を変電所、配電所及び開閉所以外の場所で立ち上がらせ
る場合は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 人が容易に触れるおそれのある場所又は電線が損傷を受けるおそれのある場所で立ち上が
らせる場合は、適当な防護設備を設けること。
(2) ケーブル終端箱のがい管等は、人が容易に触れるおそれのないように設けること。
(3) 特別高圧の地上送配電線路又は地中送配電線路の立ち上がり部分は、人が容易に立ち入る
ことができない専用敷地内に施設すること。

21 14の規定は、使用電圧が特別高圧である場合を除き、がけ側に設ける送配電線(以下「がけ
側送配電線」という。)について準用する。

22 がけ側送配電線の使用電圧は、特別高圧としないこと。

23 橋りょうに設ける送配電線は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 特別高圧の送配電線を橋けたの上方又は側方に設ける場合は、次に掲げるところによるこ
と。ただし、側方に設ける場合であって15の規定に準じて施設するときは、この限りでない。
① ケーブルを使用する場合は、8及び9の規定に準じて施設すること。
② ケーブルを使用する場合を除き、断面積55平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引
張り強さが21.67キロニュートン以上の電線を使用し、碍子引き工事によること。
③ 送配電線の高さは、レール面上6メートル以上とすること。
(2) 特別高圧の送配電線を橋けたの下方に設ける場合は、15の規定に準じて施設すること。
(3) 高圧又は低圧の送配電線は、次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表中欄に
掲げるケーブル又は電線を使用し、かつ、同表右欄に掲げる施設方法によること。




24 トンネル内等に設ける送配電線は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 特別高圧の送配電線は、次に掲げるところによること。
① 特別高圧用ケーブルを使用すること。
② 堅ろうなトラフ若しくは堅ろうな板で覆った開きょに収めるか又はトンネル等の壁面に
設けた堅ろうな支持台に施設すること。ただし、鋼体がい装ケーブルをトンネル等の壁面
に設けた支持物に施設する場合は、この限りでない。
(2) 高圧又は低圧の送配電線は、次に掲げるところによること。
① 次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるケーブル又は電線を
使用し、かつ、同表右欄に掲げる施設方法によること。


② 碍子引き工事により施設する場合の送配電線の高さは、高圧のものにあっては、レール
面上3メートル、低圧のものにあっては、レール面上2.5メートル以上とすること。

25 架空の電線(以下「架空電線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)の
支持物は、他の架空電線路の電線の間を貫通して設置しないこと。ただし、他の架空電線路の
管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

26 架空電線路の電線は、他の架空電線の支持物を貫通させて施設しないこと。ただし、他の架
空電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

27 架空電線を同一の支持物に施設する場合には、25及び26の規定によらないことができる。

28 交流の架空の負き電線と直流の架空電車線又は架空き電線とを同一の支持物に施設する場合
は、交流の架空の負き電線と直流の架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線との離隔距離は、
第42条関係の解釈基準1の規定にかかわらず、側方にある場合には35センチメートル、上
方又は下方にある場合には50センチメートル以上とすること。

29 異なる回路の高圧又は低圧の架空送配電線を同一の支持物に施設する場合は、次に掲げると
ころによること。
(1) 高圧の架空送配電線を低圧の架空送配電線の上とし、腕木又は腕金を使用する場合は、異
なる腕木又は腕金に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな
い。
① 高圧の架空送配電線にケーブルを使用し、かつ、相互を容易に識別できるように施設す
る場合
② 低圧の架空送配電線を分岐するため、これを高圧の架空送配電線を支持する腕木又は腕
金に堅ろうに取り付ける場合
(2) 異なる回路の架空送配電線相互間の離隔距離は、46の規定にかかわらず、次の表の左欄に
掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げる数値以上とすること。ただし、
ラインスペーサを使用する場合、高圧の架空送配電線に高圧用ケーブルを、低圧の架空送配
電線にケーブル若しくは高圧絶縁電線をそれぞれ使用する場合又はジャンパ線、引下げ線等
を混触のおそれのないように施設する場合は、この限りでない。



30 29(2)の規定は、交流の架空の負き電線又は直流の架空電車線若しくは架空き電線と高圧又
は低圧の架空送配電線とを同一の支持物に施設する場合における交流の架空の負き電線又は直
流の架空電車線路の加電圧部分若しくは架空き電線と高圧又は低圧の架空送配電線との離隔距
離について準用する。この場合において、29(2)中「46」とあるのは、「第42条関係の解釈
基準1」と読み替えるものとすること。

31 交流の架空電車線と高圧又は低圧の架空送配電線とを同一の支持物に施設する場合は、次に
掲げるところによること。
(1) 低圧の架空送配電線には、ケーブルを使用する場合を除き、の規定にかかわらず、直径
5ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り強さが8.01キロニュートン以上の電線(支
持物相互間の距離が50メートル以下の場合は、4ミリメートル以上の硬銅線又は引張り強
さが5.27キロニュートン以上の電線)又は直径3.5ミリメートル以上の銅覆鋼線を使
用すること。
(2) 電車線と架空送配電線とを同一の支持物の同一側に施設する場合又は停車場構内等で両側
に電車線を施設する支持物に架空送配電線を施設する場合は、架空送配電線には、及び31
(1)の規定にかかわらず、断面積22平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張り強さが8
.71キロニュートン以上の電線を使用すること。ただし、低圧の架空送配電線を電車線路
の加電圧部分の下方に施設する場合は、低圧の架空送配電線に直径5ミリメートル以上の硬
銅線若しくは引張り強さが8.01キロニュートン以上の電線(支持点相互間の距離が30
メートル以下の場合は、4ミリメートル以上の硬銅線又は引張り強さが5.27キロニュー
トン以上の電線)又は直径3.5ミリメートル以上の銅覆鋼線を使用することができる。
(3) 電車線路の加電圧部分と架空送配電線との離隔距離は、第42条関係の解釈基準1の規定
にかかわらず、1.2メートル以上とし、かつ、水平距離で1メートル以上とすること。こ
の場合において、架空送配電線を電車線路の加電圧部分の上方に施設するときは、垂直距離
で水平距離の1.5倍以下とすること。
(4) 架空送配電線と接続する変電所及び配電所には、次に掲げる措置をすること。
① 高圧の架空送配電線と接続する変圧器の高圧側の一極に使用電圧の3倍以下の電圧で放
電する放電装置又は避雷器を設けること。この場合において、放電装置は接地すること。
 低圧の架空送配電線と接続する変圧器の中性点を接地すること。ただし、300ボルト
以下の低圧の場合において変圧器の中性点を接地し難いときは、変圧器の低圧側の一端子
を接地すること。

32 交流の架空き電線と直流の架空電車線若しくは架空き電線又は高圧若しくは低圧の架空送配
電線とを同一の支持物に施設する場合は、次に掲げるところによること。
(1) 低圧の架空送配電線には、31(1)に掲げる電線を使用すること。
(2) 交流の架空き電線と直流の架空電車線路の加電圧部分若しくは架空き電線又は高圧若しく
は低圧の架空送配電線との離隔距離は、第42条関係の解釈基準1の規定にかかわらず、1
.2メートル以上とすること。ただし、交流の架空き電線にケーブルを使用する場合であっ
て、高圧の架空送配電線にケーブル若しくは高圧絶縁電線を使用するとき又は低圧の架空送
配電線にケーブル若しくは低圧絶縁電線を使用する場合は、0.5メートルまで減ずること
ができる。
(3) 架空送配電線と接続する変電所及び配電所には、31(4)に掲げる措置をすること。

33 架空電車線、架空き電線又は高圧若しくは低圧の架空送配電線と特別高圧の架空送配電線と
を同一の支持物に施設する場合は、次に掲げるところによること。
(1) 35,000ボルトを超える特別高圧の架空送配電線には、の規定にかかわらず、断面
積55平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張り強さが21.67キロニュートン以上
の電線を使用すること。
(2) 低圧の架空送配電線には、31(1)に掲げる電線を使用すること。
(3) 特別高圧の架空送配電線を架空電車線、架空き電線又は高圧若しくは低圧の架空送配電線
の上とし、かつ、異なる腕木又は腕金に施設すること。ただし、35,000ボルト以下の
特別高圧の架空送配電線にケーブルを使用し、かつ、架空き電線又は高圧若しくは低圧の架
空送配電線にケーブル又は絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。
(4) 架空電車線路の加電圧部分、架空き電線又は高圧若しくは低圧の架空送配電線と特別高圧
の架空送配電線との離隔距離は、第42条関係の解釈基準1又は解釈基準46の規定にかかわ
らず、特別高圧の架空送配電線の使用電圧が35,000ボルトを超え100,000ボル
ト未満の場合は、2メートル、35,000ボルト以下の場合は、1.2メートル以上とす
ること。ただし、特別高圧の架空送配電線にケーブルを使用する場合であって、交流の架空
の負き電線、直流の高圧の架空き電線若しくは高圧の架空送配電線にケーブル若しくは高圧
絶縁電線を使用するとき又は直流の低圧の架空き電線若しくは低圧の架空送配電線にケーブ
ル若しくは低圧絶縁電線を使用する場合は、0.5メートルまで減ずることができる。
(5) 高圧又は低圧の架空送配電線と接続する変電所及び配電所には、31(4)に掲げる措置をす
ること。ただし、35,000ボルト以下の特別高圧の架空送配電線にケーブルを使用する
場合は、この限りでない。

34 交流の架空電車線又は架空き電線と架空弱電流電線等とを同一の支持物に施設する場合は、
次に掲げるところによること。
(1) 架空弱電流電線にあっては、金属製の電気的遮へい層を有する通信ケーブルを使用するこ
と。
(2) 電車線路の加電圧部分又は架空き電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、
第42条関係の解釈基準1の規定にかかわらず、2メートル以上とすること。ただし、交流
の架空き電線にケーブルを使用する場合は、0.5メートルまで減ずることができる。
(3) 電車線路又は架空き電線路の接地に使用する電線(以下「接地用電線」という。)と架空
弱電流電線路又は架空光ファイバケーブル線路の接地用電線とは、異なる支持物に施設し、
かつ、異なる接地極に接続すること。
(4) 電車線路又は架空き電線路の接地用電線には、ケーブル又は低圧絶縁電線を使用すること。

35 交流の架空の負き電線、直流の架空電車線若しくは架空き電線又は高圧若しくは低圧の架空
送配電線と架空弱電流電線等とを同一の支持物に施設する場合は、次に掲げるところによるこ
と。
(1) 架空き電線又は架空送配電線を架空弱電流電線等の上とし、かつ、腕木又は腕金を使用す
る場合は、異なる腕木又は腕金に施設すること。ただし、高圧の架空き電線又は架空送配電
線に高圧用ケーブルを、低圧の架空き電線又は架空送配電線にケーブル又は高圧絶縁電線を
使用し、かつ、架空弱電流電線等と容易に識別できるように施設する場合は、この限りでな
い。
(2) 交流の架空の負き電線、直流の架空電車線路の加電圧部分若しくは架空き電線又は高圧若
しくは低圧の架空送配電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、第42条関係の解釈基準1
又は解釈基準46の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる電線の種別ごとに、交流の架空
の負き電線、直流の高圧の架空き電線又は高圧の架空送配電線に高圧用ケーブルを、低圧の
架空き電線又は架空送配電線にケーブル又は高圧絶縁電線を使用し、かつ、架空弱電流電線
に通信ケーブル若しくは低圧絶縁電線若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を使
用し、又は光ファイバケーブルを施設する場合は、それぞれ同表中欄に掲げる数値以上、そ
の他の場合は、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とすること。ただし、ジャンパ線、引下
げ線等を混触のおそれのないように施設する場合は、この限りでない。



(3) 交流の架空の負き電線路、直流の架空電車線路若しくは架空き電線路又は架空送配電線路
の接地用電線と架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の接地用電線とは、
異なる支持物に施設し、かつ、異なる接地極に接続すること。

36 特別高圧の架空送配電線と架空弱電流電線等とを同一の支持物に施設する場合は、35(1)及び
(3)の規定を準用するほか、次に掲げるところによること。
(1) 架空送配電線には、ケーブルを使用する場合を除き、断面積38平方ミリメートル以上の
硬銅より線又は引張り強さが14.51キロニュートン以上のより線を使用し、かつ、これ
を支持する碍子装置は第46条関係の解釈基準40(1)①から④までに掲げるもののいずれかの
ものとすること。
(2) 架空弱電流電線にあっては、次に掲げるケーブル又は電線を使用すること。ただし、架空
送配電線にケーブルを使用する場合であって、架空弱電流電線が誘導無線以外の無線通信の
用に供されるときは、この限りでない。
① 架空送配電線にケーブルを使用する場合又は架空弱電流電線が有線通信の用に供するも
の以外のものである場合は、次に掲げるケーブル又は電線
(ア) 通信ケーブル
(イ) 直径2.6ミリメートル以上の硬銅線又は引張り強さが2.30キロニュートン以上
の電線
(ウ) 低圧絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有する電線
② 架空送配電線にケーブル以外のものを使用する場合であって、架空弱電流電線が有線通
信の用に供されるときは、金属性の電気的遮へい層を有する通信ケーブル
(3) 架空送配電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、第46条関係の解釈基準46の規定にか
かわらず、2メートル(35,000ボルト以下の架空送配電線にケーブルを使用し、かつ、
架空弱電流電線等にケーブル若しくは低圧絶縁電線若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有
する電線を使用し、又は光ファイバケーブルを施設する場合は、0.5メートル)以上とす
ること。
(4) 架空送配電線路の接地用電線には、ケーブル又は低圧絶縁電線を使用すること。




2 架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのな
い高さに施設しなければならない。

〔解釈基準〕
37 架空送配電線の高さは、次に掲げるところによること。
(1) 鉄道又は軌道を横断する場合は、レール面上6メートル(使用電圧が35,000ボルト
以下のときは、5.5メートル)以上。
(2) 道路(踏切道を除く。)を横断する場合は、道路面上6メートル以上。
(3) 踏切道を横断する場合は、踏切道面上6メートル以上。ただし、交流の電化区間にある踏
切道に設ける場合であって、使用電圧が20,000ボルト以下のとき、又は直流の電化区
間にある踏切道に設ける場合であって、使用電圧が600ボルト以下のときは、その高さを
電車線の高さ(その高さが5メートル未満のときは、5メートル)まで減ずることができる。
(4) 横断歩道橋の上に施設する場合は、次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表
右欄に掲げる数値以上とすること。ただし、架空送配電線と横断歩道橋との間に屋根その他
の防護設備を設けるときは、この限りでない。



(5) (1)から(4)以外の場合には、次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表右欄に
掲げる数値以上とすること。


38 架空送配電線を雪の多い地方に施設する場合は、架空送配電線の積雪上の高さを人又は自動
車等の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。

39 ホーム上の架空送配電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等をホーム上1.
8メートル未満に施設しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな
い。
(1) 足場金具を内部に格納できる構造を有する支持物を施設する場合
(2) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
(3) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、囲い等を施設する場合
(4) ホーム上家等によって昇ることができない場合



3 送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場
合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれの
ないように施設しなければならない。

〔解釈基準〕
40 特別高圧の架空送配電線と特別高圧以外の架空電線とが交差する場合には、特別高圧の架空
送配電線は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 架空電線と交差する部分を支持する碍子装置は、次のいずれかのものとすること。
特別高圧の架空送配電線が130,000ボルト以下の場合であって、50パーセント
衝撃せん絡電圧の値が、交差部分に近接する他の部分を支持する碍子装置の値の110パ
ーセント以上のもの
② アークホーンを取り付けた懸垂碍子、長幹碍子又はラインポスト碍子を使用するもの
③ 2連以上の懸垂碍子又は長幹碍子を使用するもの
④ 2個以上のラインポスト碍子を使用するもの
(2) 架空電線から水平距離で3メートルの範囲にある部分の長さは、50メートル以下とする
こと。
(3) 100,000ボルト未満の特別高圧の架空送配電線にケーブルを使用する場合を除き、
架空電線の上とすること。

41 特別高圧の架空送配電線と特別高圧以外の架空電線(電車線を除く。41において同じ。)と
が交差する場合には、その間に保護線又は保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当
する場合は、この限りでない。
(1) 特別高圧以外の架空電線にケーブル又は直径5ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り
強さが8.01キロニュートン以上の電線を使用する場合
(2) 特別高圧以外の架空電線を直径4ミリメートル以上の亜鉛めっき鉄線又は引張り強さが3
.70キロニュートン以上のものでちょう架して施設する場合
(3) 特別高圧以外の架空電線が引込線の場合であってその支持点相互間の距離が15メートル
以下とするとき。
(4) 特別高圧の架空送配電線と特別高圧以外の架空電線との離隔距離を垂直距離で6メートル
以上とする場合
(5) 100,000ボルト未満の特別高圧の架空送配電線にケーブルを使用する場合又は35
,000ボルト以下の特別高圧の架空送配線に特別高圧絶縁電線を使用する場合

42 高圧又は低圧の架空送配電線と架空弱電流電線とが交差する場合には、その間に保護線又は
保護網を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 架空送配電線を架空弱電流電線の上方に設ける場合であって、次のいずれかに該当すると
き。
① 架空送配電線と架空弱電流電線との離隔距離を垂直距離で6メートル以上とするとき。
② 高圧の架空送配電線にケーブル又は高圧絶縁電線を使用するとき。
③ 低圧の架空送配電線にケーブル又は裸電線以外の電線を使用するとき。
④ 低圧の架空送配電線を保護線又は保護網を設けないで施設することにつき架空弱電流電
線の管理者の承諾を得たとき。
⑤ 架空弱電流電線に通信ケーブルを使用するとき。
⑥ 架空弱電流電線に直径4ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り強さが5.27キロ
ニュートン以上の電線又は低圧絶縁電線若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有する電線
を使用するとき。
⑦ 架空弱電流電線を直径4ミリメートル以上の亜鉛めっき鉄線又は引張り強さが3.70
キロニュートン以上のものでちょう架して施設するとき。
(2) 高圧の架空送配電線を架空弱電流電線の下方に設ける場合であって、次のいずれかに該当
するとき。
① 高圧の架空送配電線に(1)②に掲げるケーブル又は電線を使用するとき。
② 架空弱電流電線に通信ケーブル又は直径5ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り強
さが8.01キロニュートン以上のものを使用するとき。
③ 架空弱電流電線を(1)⑦に掲げるものでちょう架して施設するとき。
(3) 低圧の架空送配電線を架空弱電流電線の下方に設ける場合であって、次のいずれかに該当
するとき。
① 低圧の架空送配電線にケーブル又は低圧絶縁電線を使用するとき。
② 架空弱電流電線に通信ケーブル又は(1)⑥に掲げる電線を使用するとき。
③ 架空弱電流電線を(1)⑦に掲げるものでちょう架して施設するとき。

43 特別高圧の架空送配電線が道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道と上方で交差する場合には、特
別高圧の架空送配電線は、次に掲げるところにより施設すること。
(1) 鉄道又は軌道と交差する場合には、交差する部分を支持する碍子装置は、40(1)に掲げるい
ずれかのものとすること
(2) 道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道の外側から水平距離で3メートルの範囲内にある部分の
長さは、100メートル以下とすること。

44 40(1)及び(2)の規定は、特別高圧の架空送配電線が索道と上方で交差する場合について準用
する。

45 架空送配電線が索道と下方で交差する場合には、その間に堅ろうな防護設備を設け、かつ、
その金属部分を接地すること。

46 架空送配電線と他の電線路(電車線路及びき電線路を除く。)、建造物等との離隔距離は、
次の表に掲げる数値以上とすること。

離隔距離(送配電線路の施設)


47 架空送配電線と植物との離隔距離は、下記に規定するところにより施設する場合、46の規定
によらないことができる。
(1) 35,000ボルト以下の特別高圧の架空送配電線に高圧絶縁電線を使用し、特別高圧の
架空送配電線と植物との離隔距離を0.5メートル以上とする場合
(2) 低圧又は高圧の架空送配電線に、第42条関係の解釈基準1(4)①及び②による方法で施設
する場合

48 特別高圧の架空送配電線(ケーブルを除く。)とその支持物との離隔距離は、次の表の左欄
に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とすること。ただし、技術上や
むを得ない場合において、危険のおそれがないように施設するときは、同表の右欄に掲げる値
の0.8倍までに減ずることができる。




49 屋上送配電線と他の屋上送配電線、弱電流電線等、建造物又は植物との離隔距離は、次の表
に掲げる数値以上とすること。ただし、屋上送配電線にケーブルを使用し、堅ろうな管、トラ
フに収める場合は、この限りでない。



50 屋上送配電線に第42条関係の解釈基準1(4)①及び②による方法で施設する場合は、49の規
定によらないことができる。

51 屋側送配電線と他の屋側送配電線、弱電流電線等、建造物又は植物との離隔距離は、次の表
に掲げる数値以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 屋側送配電線と他の屋側送配電線、弱電流電線等、建造物又は植物との間に絶縁性の隔壁
を設ける場合
(2) 低圧の屋側送配電線を合成樹脂管又はがい管に収めて施設する場合
(3) 屋側送配電線にケーブルを使用し、堅ろうな管、トラフに収める場合






52 屋側送配電線に第42条関係の解釈基準1(4)①及び②による方法で施設する場合は、51の
規定によらないことができる。

53 地上送配電線又は地中送配電線と他の地上送配電線又は地中送配電線、地中に設ける水管等
との離隔距離は、次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合
は、この限りでない。
(1) 地上送配電線又は地中送配電線と他の地上送配電線又は地中送配電線、地中に設ける水管
等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合
(2) 地上送配電線又は地中送配電線を石、コンクリート等の不導体の管、トラフ、暗きょ等に
収めて施設する場合
(3) 地中に設ける弱電流電線等が不燃性又は自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバ
ケーブルである場合





54 がけ側送配電線と他のがけ側送配電線、弱電流電線等、建造物等との離隔距離は、次の表に
掲げる数値以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) がけ側送配電線と他のがけ側送配電線、弱電流電線等、建造物等との間に絶縁性の隔壁を
設ける場合
(2) 低圧のがけ側送配電線を合成樹脂管又はがい管に収めて施設する場合
(3) がけ側送配電線にケーブルを使用し、堅ろうな管、トラフに収める場合






55 がけ側送配電線を第42条関係の解釈基準1(4)①及び②による方法で施設する場合は、54
の規定によらないことができる。

56 橋りょうに設ける送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)と橋りょうに設け
る他の送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)又は橋けたとの離隔距離は、次
の表に掲げる数値以上とすること。





57 トンネル内等に設ける送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)とトンネル内
等に設ける他の送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)、弱電流電線等又は水
管等との離隔距離は、次の表に掲げる数値以上とすること。ただし、トンネル内等に設ける低
圧の送配電線とトンネル内等に設ける他の低圧の送配電線との間に絶縁性の隔壁を設ける場合
は、この限りでない。





(雷害等を防止する装置等)
第四十七条 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及
び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない
。ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。

Ⅵ-7 第47条(雷害等を防止する装置等)関係
〔解釈基準〕
1 電車線路、き電線路又は送配電線路の次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器
等雷害を防止する装置を施設すること。ただし、雷害のおそれの少ない箇所にあっては、この
限りでない。
(1) 直流の電車線路又はき電線路には、電車線の電気的に区分された区間ごと
(2) 単巻変圧器き電方式の単巻変圧器の一次側
(3) 吸上変圧器き電方式の吸上変圧器の一次側及び二次側
(4) 変電所又は開閉所の架空送配電線の受電端及び送電端並びに架空き電線のき電端

2 鋼索鉄道の電車線路には、避雷器等雷害を防止する装置を施設すること。ただし、雷害のお
それの少ない箇所にあっては、この限りでない。



2 変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護
し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。

〔解釈基準〕
 変圧器(き電用変圧器並びに接地した金属製の混触防止板を有する信号用変圧器及び電気融
雪器用変圧器を除く。3及び4において同じ。)によって特別高圧の電線路に結合される高圧
の電線路には、その変圧器の端子に近い一極に使用電圧の3倍以下の電圧で放電する放電装置
又は避雷器を設けること。この場合において、放電装置は、接地すること。

 特別高圧又は高圧の電線路と低圧の電線路を結合する変圧器の低圧側の中性点は、接地する
こと。ただし、300ボルト以下の低圧の場合において変圧器の中性点を接地し難いときは、
変圧器の低圧側の一端子を接地することができる。



(誘導作用による障害防止)
第四十八条 電車線、き電線、送電線及び配電線を施設する場合は、誘導作用による障
害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなけれ
ばならない。 

〔解釈基準〕
なし


第二節 変電所等設備
(変電所等の施設等)
第四十九条 変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、構内に取扱
者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。

Ⅵ-8 第49条(変電所等の施設等)関係
〔解釈基準〕
1 変電所等は、構内に取扱者以外の者が立ち入らないようにさく、塀等を設け、かつ、出入口
に立入りを禁止する旨を表示すること。ただし、土地の状況により人の立ち入るおそれのない
変電所等にあっては、この限りでない。




2 変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することがで
きる装置及び消火設備を設けなければならない。ただし、火災のおそれのない変電所等
にあっては、消火設備を設けることを要しない。

〔解釈基準〕
2 変電所等には、設備状況に応じ、次に掲げる保安装置を設けること。
(1) 変電所及び配電所にあっては、特別高圧又は高圧の交流側電路において変成機器を保護す
る自動遮断装置
(2) 変電所及び開閉所にあっては、き電線路の事故電流に対するき電側の自動遮断装置(開閉
所にあっては、変電所の自動遮断装置により保護される開閉所に係るものを除く。)
(3) 変電所及び配電所にあっては、過負荷に対する保護装置
(4) 変電所にあっては、電源異常に対する保護装置
(5) 直流変電所にあっては、き電用の半導体整流器に対する次に掲げる保護装置
① 器体の温度上昇に対する保護装置
② 冷却装置の故障に対する保護装置
③ 異常電圧に対する保護装置
(6) 変電所にあっては、受電用変圧器及びき電用変圧器の温度上昇に対する保護装置(他冷式
以外のものにあっては、容量が3,000キロボルトアンペア以下は除く。)。

3 2(2)の規定によりき電側に設ける自動遮断器は、運転電流と事故電流とを選択することがで
きる自動高速度遮断器又はこれに準ずる性能を有する自動遮断器とすること。ただし、事故電
流を異常なく遮断できる負荷状況の鉄道にあっては、この限りでない。




3 列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される負荷に耐えるものでなけれ
ばならない。

〔解釈基準〕
なし




4 被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変
電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた監視所を有
し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならな
い。

〔解釈基準〕
4 被監視変電所及び開閉所(以下「被監視変電所等」という。)は、次の基準に適合するもの
であること。
(1) 監視人が常駐する監視所を有すること。
(2) 前号の監視所で警報を受けたときから短時間に関係者が行くことができる位置にあること。
(3) 建物は、耐火構造又は防火構造のものであること。
(4) 被監視変電所等においても手動扱いにより運転し、及び運転を停止することができること。
(5) 全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災が発生した場合に自動遮断する受電側の自
動遮断装置又は監視所に警報する装置を有するものであること。

5 4(1)の監視所は、次の設備を設けたものであること。
(1) 被監視変電所等が運転中であるか、運転停止中であるかを表示する設備
(2) 被監視変電所等の主回路の自動遮断装置が自動遮断したことを警報する設備
(3) (2)の警報を発するに至つた原因を表示することができる装置を有する監視所を除き、(2)
の警報が発せられたときは、当該自動遮断装置を監視所において閉路することができないよ
うにする設備
(4) 被監視変電所等の運転を停止することができる設備
(5) 被監視変電所等内において手動扱いにより運転している間は、監視所から制御することが
できないようにする設備
(6) 被監視変電所等を監視し、及び制御する装置の故障を警報し、又は検知する設備



第三節 電気機器等設備
(電気機器、配電盤等の施設)
第五十条 電気機器、配電盤その他これに類する設備は、感電及び火災のおそれのない
ように施設しなければならない。

Ⅵ-9 第50条(電気機器、配電盤等の施設)関係
〔解釈基準〕
1 単巻変圧器き電方式の単巻変圧器(変電所に設けるものを除く。)を人家に接近して施設す
る場合は、隔壁及び消火設備を設けること。

2 変電所等の油入機器は、延焼防止のため隔壁を設けるか又は他の機器から十分離隔すること。

3 充電部を露出した開閉器及び配電盤並びに屋外に設ける電気機器は、人が充電部に容易に触
れるおそれのないように設けること。

4 600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧に使用する開閉器、自動遮断器、避雷器そ
の他これらに類する電気機器であって、動作時にアークを生ずるものは1メートル以上、7,
000ボルトを超える電圧に使用するものにあっては、2メートル以上(35,000ボルト
以下に使用するもので動作時に生ずるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないよ
うに制限した場合は、1メートル以上)、可燃性物質から離すこと。ただし、耐火性物質で両
者の間を隔離した場合は、この限りでない。



(引込線及び配線の施設等)
第五十一条 引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状
況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並
びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。

Ⅵ-10 第51条(引込線及び配線の施設等)関係
〔解釈基準〕
1 架空の引込線(以下「架空引込線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)
には、ケーブルを使用する場合を除き、次の表の左欄に掲げる使用電圧ごとに、それぞれ同表
右欄に掲げる電線を使用すること。




2 第46条関係の解釈基準37及び38の規定は、架空引込線の高さについて準用する。ただし、
次に掲げる場合は、その高さを各々に定める数値まで減ずることができる。
(1) 低圧の架空引込線が道路(踏切道を除く。)を横断する場合 5メートル(施設の状況等
に照らしやむを得ない場合であって交通に支障がないときは、3メートル)
(2) 人が容易に立ち入ることができない専用敷地内に人に危険を及ぼさないように施設する
場合
① 高圧の架空引込線 3.5メートル
② 低圧の架空引込線 2.5メートル

 第46条関係の解釈基準46、47及び48の規定は、架空引込線の離隔距離について準用す
る。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合であって低圧の架空引込線にケーブル
又は低圧絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線にあっては、人が容易に触れるおそれのないよう
に施設する場合に限る。)を使用するときは、低圧の架空引込線と建物の側方又は下方との
離隔距離については、この限りでない。

4 低圧の架空引込線と建物の上方との離隔距離については、施設の状況等に照らしやむを得
ない場合であって、人が容易に触れるおそれのないように施設するときは、の規定にかか
わらず、次に掲げる区分に応じ、その離隔距離を各々に定める数値まで減ずることができる。
(1) 架空引込線に低圧絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)を使用する場合 1メー
トル
(2) 架空引込線にケーブル又は高圧絶縁電線を使用する場合 0.5メートル

5 第46条関係の解釈基準8及び9の規定は、架空引込線にケーブル(その長さが1メート
ル以内のものを除く。)を使用する場合について準用する。

6 第46条関係の解釈基準10から13まで、49及び50の規定は引込線を屋上に設ける場合
について、第46条関係の解釈基準1451及び52の規定は引込線を屋側に設ける場合につ
いて準用する。




2 電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を
保護する装置を設けなければならない。

〔解釈基準〕
1 単巻変圧器き電方式の単巻変圧器(変電所に設けるものを除く。)は、容量が2,000
キロボルトアンペアを超える場合は、開閉器を設けること。この場合において、開閉器は、
短時間に関係者が行くことができる位置に単巻変圧器を設けるときを除き、変電所又は監視
所から制御することができるものであること。

2 電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護す
るため故障電流を安全に遮断できる遮断器、ヒューズ等の保護装置を設けること。



3 架空電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線は、予想される最大風圧荷重、
電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。

〔解釈基準〕
9 架空送配電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線には、特別高圧の架空送配電線路
にあっては、直径5ミリメートル以上の裸硬銅線又は引張り強さが8.01キロニュートン
以上の裸線、高圧の架空送配電線路にあっては直径4ミリメートル以上の裸硬銅線又は引張
り強さが5.27キロニュートン以上のものを使用すること。

10 第46条関係の解釈基準9の規定は、架空地線について準用する。




第四節 雑則
(電路等の絶縁)
第五十二条 電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、
絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。

Ⅵ-11 第52条(電路等の絶縁)関係
〔解釈基準〕
1 電路及び電気機器は、次の表に掲げる試験方法で試験し、これに耐えること。ただし、ケ
ーブルを使用する特別高圧又は高圧の送配電線路及び交流のき電線路であって、次に掲げる
直流電圧でその心線と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地と
の間)の絶縁耐力を試験し、連続して10分間これに耐えるものについてはこの限りでない。
(1) 最大使用電圧が60,000ボルトを超える特別高圧の中性点接地式のものにあっては、
最大使用電圧の2.2倍の電圧(その電圧が150,000ボルト未満の場合は、150,
000ボルト)
(2) 最大使用電圧が特別高圧のものであって、(1)に掲げるもの以外のものにあっては、最大
使用電圧の2.5倍の電圧(その電圧が21,000ボルト未満の場合は、21,000
ボルト)
(3) 最大使用電圧が高圧のものにあっては、最大使用電圧の3倍の電圧



2 直流の電車線路と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が電車線の延長1
キロメートルにつき10ミリアンペア(電車線を剛体ちょう架式によりちょう架する場合及び
電車線の架設方式を剛体複線式又はサードレール式とする場合にあっては、100ミリアンペ
ア)以下となるようにすること。

3 屋外に設ける低圧の電線路(電車線路及びき電線路を除く。)と大地との間の絶縁抵抗は、
使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の2000分の1以下となるようにすること。

4 屋内に設ける低圧の電路(電車線路及びき電線路を除く。4において同じ。)の電線相互間
又は当該電路と大地との間(多心ケーブル、引込用ビニル絶縁電線又は多心型電線を使用する
場合は、心線相互間及び心線と大地との間)の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区分す
ることができる回路ごとに、次の表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表右欄に掲げ
る数値以上とすること。ただし、当該電路と屋外に設ける電路を直接に接続する場合であって、
屋外に設ける電路の電線(ケーブルを使用する場合は、心線)の延長が100メートルを超え
るときは、その絶縁抵抗を当該数値に次の式により求めた係数を乗じて得た数値まで減ずるこ
とができる。


5 低圧の電路(電車線路及びき電線路を除く。)であって、絶縁抵抗測定が困難な場合には、
4に掲げる表の左欄の使用電圧の区分に応じ、それぞれ漏えい電流を1ミリアンペア以下に
保つこと。

6 特別高圧の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E 7001(1998)(電
路の絶縁耐力の確認方法)の「3.1特別高圧の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力
を確認する場合は、1の規定によらないことができる。

7 変圧器の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E 7001(1998)(電路
の絶縁耐力の確認方法)の「3.2変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確
認する場合は、1の規定によらないことができる。

8 器具等の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E 7001(1998)(電路
の絶縁耐力の確認方法)の「3.3器具等の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確
認する場合は、1の規定によらないことができる。



(電気設備の接地)
第五十三条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感
電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。

Ⅵ-12 第53条(電気設備の接地)関係
〔解釈基準〕
 交流の架空電車線の支持物又は碍子と支持物間の金具は、接地すること。ただし、次のいず
れかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 碍子の負側(支持物から絶縁した部分に限る。)を負き電線に接続する場合
(2) 碍子と支持物間の金具又は碍子の負側をAT保護線に接続する場合
(3) 碍子と支持物間の金具を適当な放電間げきを通じて負き電線又はAT保護線に接続する場


 ケーブルのメッセンジャーワイヤ、ケーブルを収める暗きょ及び管の金属部分並びにケーブ
ルの金属性の被覆、附属品、電線接続箱及び防護設備は、接地すること。ただし次のいずれか
に該当する場合は、この限りでない。
(1) 防しょくケーブルを使用する場合 
(2) 低圧架空電線にケーブルを使用する場合において、メッセンジャーワイヤに絶縁電線又は
これと同等以上の絶縁効力のあるものを使用する場合
(3) 電線接続箱をのただし書きにより施設する場合
(4) 屋内配線の使用電圧が300ボルト以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが
4メートル以下のものを乾燥した場所に施設する場合
(5) 屋内配線の使用電圧が直流300ボルト以下又は交流対地電圧150ボルト以下の場合に
おいて、防護装置の金属製部分の長さが8メートル以下のものを、人が容易に触れるおそれ
がないように施設する場合又は乾燥した場所に施設する場合

 電気機器の鉄台及び金属性の外箱並びに外箱のない変圧器の鉄心は、接地すること。ただし、
次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 鉄台又は外箱の周囲に絶縁台を設ける場合
(2) 外箱のない計器用変成器を絶縁物で被覆し、かつ、人が容易に触れるおそれのないように
施設する場合
(3) 高圧又は低圧の電気機器を人が容易に触れるおそれのないように絶縁性の柱その他これに
類するものに施設する場合
(4) 低圧の電気機器を絶縁性の床上から取り扱うよう施設する場合
(5) 使用電圧が交流にあっては、対地電圧150ボルト、直流にあっては300ボルト以下の
電気機器を乾燥した場所に施設する場合
(6) 外箱を充電して使用する電気機器を設ける場合
(7) 使用電圧が交流300ボルト以下の二重絶縁の構造の電気機器を施設する場合
(8) 容量が3キロボルトアンペア以下で二次電圧300ボルト以下の絶縁変圧器(負荷側の
電路を接地しないものに限る。)を電気機器の電源側に設ける場合
(9) 水気のある場所以外に設置する低圧の電気機器に地絡が生じた際に0.1秒以内に電路を
遮断する感度電流が15ミリアンペア以下の電流動作型の自動遮断器を設ける場合

4 の規定により接地する場合の接地抵抗値は、地絡を生じたときに変電所において自動的に
遮断できる数値とすること。

5 第42条関係の解釈基準3ただし書及び第46条関係の解釈基準31(4)②の規定により接地
する場合、信号用変圧器(高圧の電線路と低圧の電線路を結合するものを除く。)の金属製の
混触防止板を接地する場合並びに第47条関係の解釈基準3及び4(高圧の電線路と低圧の電
線路を結合する場合を除く。)及び(300ボルト以下の低圧の電気機器を除く。)の規定
により接地する場合の接地抵抗値並びに避雷器の接地抵抗値は、10オーム以下とすること。
ただし、次に掲げる場合は、その接地抵抗値を各々に定める数値以下とすることができる。
(1) (300ボルトを超える低圧の電気機器に限る。)の規定により接地する場合において、
電路に地絡が生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設ける場合 50
0オーム
(2) 避雷器(第47条関係の解釈基準1(4)の規定により設けるものを除く。)の接地極を変
圧器の接地極から1メートル以上離して設ける場合 30オーム

6 信号用変圧器(高圧の電線路と低圧の電線路を結合するものに限る。)及び電気融雪器用変
圧器の金属製の混触防止板を接地する場合並びに第47条関係の解釈基準4(高圧の電線路と
低圧の電線路を結合する場合に限る。)の規定により接地する場合の接地抵抗値は、高圧側の
1線地絡電流が流れたときに、対地電圧が150ボルト(150ボルトを超えた場合に2秒以
内に自動的に高圧電線路を遮断する装置を設けるときは、300ボルト、1秒以内に自動的に
高圧電線路を遮断する装置を設けるときは、600ボルト)以下となるような数値とすること。

7 第42条関係の解釈基準7(2)第44条関係の解釈基準第2(1)第46条関係の解釈基準
45及び解釈基準2の規定により接地する場合並びに(300ボルト以下の低圧の電気機
器に限る。)の規定により接地する場合の接地抵抗値は、100オーム(低圧の電路において
地絡が生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設けるときは、500オー
ム)以下とすること。


離隔距離(架空電車線路等との接近又は交差

 直流の架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線とこ線橋、トンネル、雪覆い、橋りょう等 (第42条に関係において「こ線橋等」という。)又はプラットホーム上家との離隔距離は、0. 25メートル以上)とすること。ただし、こ線橋等の構造上やむを得ない場合は、その離隔距 離を0.07メートルまで減ずることができる。  交流の架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線と駅舎、信号扱所、プラットホームの上家、  信号機その他これらに類するものとの離隔距離は、1.5メートル以上とすること。ただし、 施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、その離隔距離を1.2メートル(金属部分を接地 し、かつ、保安上必要な箇所に危険である旨の表示をしたプラットホームの上家にあっては、 0.3メートル)まで減ずることができる。  交流の架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線とこ線橋等との離隔距離は、0.3メート ル以上とすること。ただし、こ線橋等の構造上やむを得ない場合は、0.25メートルまで減 ずることができる。 5 交流の架空の負き電線とこ線橋等との離隔距離は、0.15メートル以上とすること。ただ し、こ線橋等の構造上やむを得ない場合は、その離隔距離を0.07メートルまで減ずること ができる。  交流の架空電車線又は架空き電線は、高圧又は低圧の架空の送電線及び配電線(以下「架空 送配電線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)、架空の弱電流電線(以 下「架空弱電流電線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)又は架空の光 ファイバケーブル(以下「架空光ケーブル」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下 同じ。)(以下「架空弱電流電線等」という。)と交差して施設しないこと。ただし、施設の 状況等に照らしやむを得ない場合であって、高圧又は低圧の架空送配電線又は架空弱電流電線 等を次に掲げるところにより施設するときは、この限りでない。  (1) 高圧の架空送配電線には、ケーブル又は断面積38平方ミリメートル以上の硬銅より線若 しくは引張り強さが14.51キロニュートン以上の電線を使用すること。  (2) 低圧の架空送配電線には、ケーブルを使用すること。  (3) 架空弱電流電線にあっては、ポリエチレン絶縁ビニル外装の通信ケーブルを使用すること。  (4) 架空送配電線又は架空弱電流電線等の支持物相互間の距離は、支持物に木柱を使用する場 合は、60メートル、コンクリート柱又は金属柱を使用する場合は、120メートル以下と すること。  (5) 電車線路の加電圧部分又は架空き電線と架空送配電線又は架空弱電流電線等との離隔距離   は、2メートル以上とすること。ただし、架空き電線がケーブルである場合は、0.5メー トル以上、特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)用の絶縁電線( 以下「特別高圧絶縁電線」という。)である場合は、1メートル以上とすることができる。  交流の架空電車線又は架空き電線は、索道と交差して施設しないこと。ただし、施設の状況 等に照らしやむを得ない場合であって次に掲げるところにより施設するときは、この限りでな い。  (1) 電車線路の加電圧部分又は架空き電線と索道との離隔距離は、2メートル以上とすること。 ただし、架空き電線がケーブルである場合は、0.5メートル以上、特別高圧絶縁電線であ る場合は、1メートル以上とすることができる。  (2) 電車線路の加電圧部分又は架空き電線の上に堅ろうな防護設備を設け、かつ、その金属部 分を接地すること。