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鉄道の技術上の基準に関する省令 第1章~第5章

	○国土交通省令第百五十一号
 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の規定に基づき、鉄道に関する技
術上の基準を定める省令を次のように定める。

平成十三年十二月二十五日

国土交通大臣 林  寛子  

   鉄道に関する技術上の基準を定める省令

目次
 第一章 総則(第一条~第八条) 

 第二章 係員(第九条~第十一条)

 第三章 線路
第一節 軌間(第十二条)
第二節 線路線形(第十三条~第十九条)
第三節 建築限界(第二十条)
第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔(第二十一条・第二十二条)
第五節 線路構造(第二十三条~第二十五条)
第六節 建築物(第二十六条)
第七節 安全設備(第二十七条~第三十二条)
第八節 線路標(第三十三条)

 第四章 停車場
第一節 停車場(第三十四条~第三十七条)
第二節 車庫等(第三十八条)

 第五章 道路との交差(第三十九条・第四十条)

 第六章 電気設備
第一節 電路設備(第四十一条~第四十八条)
第二節 変電所等設備(第四十九条)
第三節 電気機器等設備(第五十条・第五十一条)
第四節 雑則(第五十二条・第五十三条)

 第七章 運転保安設備
第一節 信号保安設備(第五十四条~第五十九条)
第二節 保安通信設備(第六十条・第六十一条)
第三節 踏切保安設備(第六十二条)
第四節 雑則(第六十三条)

 第八章 車両
第一節 車両限界(第六十四条)
第二節 車両の重量等(第六十五条・第六十六条)
第三節 車両の走行装置等(第六十七条~第六十九条)
第四節 車体の構造及び車両の装置(第七十条~第八十二条)
第五節 車両の火災対策等(第八十三条~第八十五条)
第六節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備(第八十六条)

 第八章の二 その他の設備(第八十六条の二)

 第九章 施設及び車両の保全(第八十七条~第九十一条)

 第十章 運転
第一節 積載制限等(第九十二条・第九十三条)
第二節 列車の運転(第九十四条~第百八条)
第三節 車両の運転(第百九条~第百十一条)
第四節 鉄道信号(第百十二条~第百十九条)

 第十一章 特殊鉄道(第百二十条)

 附則

   第一章 総則
 (目的)
第一条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両
の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び
安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 新幹線 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する
新幹線鉄道をいう。
二 営業主体 新幹線の営業を行う法人をいう。
三 建設主体 新幹線の建設を行う法人をいう。
四 軌間 軌道中心線が直線である区間におけるレール頭部間の最短距離をいう。
五 本線 列車の運転に常用される線路をいう。
六 側線 本線でない線路をいう。
七 駅 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。
八 信号場 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。
九 操車場 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。
十 停車場 駅、信号場及び操車場をいう。
十一 車庫 専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。
十二 車両 機関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、
事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用
に供するものをいう。
十三 列車 停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
十四 動力車 動力発生装置を有する車両をいう。
十五 閉そく 一定の区間に同時に二以上の列車を運転させないために、その区間を一
列車の運転に占有させることをいう。
十六 鉄道信号 信号、合図及び標識をいう。
十七 信号 係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するとき
の条件を現示するものをいう。
十八 合図 係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。
十九 標識 係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。
二十 危険品 国土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律
第百四十九号)第二十条第二項の規定の適用を受けないものをいう。

 (実施基準)
第三条 鉄道事業者(新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この
条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を
定め、これを遵守しなければならない。
2 建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、実施基準を定め、又は変更しよ
うとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
3 実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、
これに従って定めなければならない。
4 鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該
実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長(新幹線に係るものにあっては、国
土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
5 地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基
準を変更すべきことを指示することができる。

 (書類の提出)
第四条 前条第四項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関す
る土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたる
ときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸
局長」という。)に提出しなければならない。
2 前条第四項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、所轄地方運輸局長を
経由して提出しなければならない。

 (危害の防止)
第五条 施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及
ぼさないように行わなければならない。

 (著しい騒音の防止)
第六条 鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければな
らない。

 (移動円滑化のために講ずべき措置)
第七条 鉄道事業者が高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上のために
講ずべき措置については、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑
化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第四条の定めるところによる。

第八条 削除

   第二章 係員
 (運転の安全確保)
第九条 列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合
的に活用して、その安全確保に努めなければならない。

 (係員の教育及び訓練等)
第十条 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車
両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技
能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
2 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要
な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせて
はならない。
3 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分
に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

 (動力車を操縦する係員の乗務等)
第十一条 列車には、動力車を操縦する係員を乗務させなければならない。ただし、施
設及び車両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がな
い場合は、この限りでない。
2 動力車を操縦する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸
省令第四十三号)第四条第一項第一号から第四号まで及び第八号の運転免許を受けた者
でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 鉄道事業者が公共団体であるとき。
二 運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してそ
の直接の指導を受けるとき。
三 本線を支障するおそれのない側線において移動するとき。
3 動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦がで
きないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。

   第三章 線路
    第一節 軌間
 (軌間)
第十二条 軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定
した走行を確保することができるものでなければならない。

    第二節 線路線形
 (線路線形)
第十三条 本線の曲線半径及びこう配は、設計最高速度、設計牽(けん)引重量等を考慮し
、鉄道輸送の高速性及び大量性を確保することができるものでなければならない。ただ
し、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 (曲線半径)
第十四条 曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行
に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2 プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければなら
ない。

 (カント)
第十五条 円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険
が生じないよう、軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントを付けなければならない
。ただし、分岐内曲線、その前後の曲線(以下「分岐附帯曲線」という。)、側線その
他のカントを付けることが困難な箇所であって運転速度の制限その他の車両の転覆の危
険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
2 カントは、円曲線のカント量、運転速度、車両の構造等を考慮して、車両の安全な
走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相当の長さにおいて逓減しなければならない。

 (スラック)
第十六条 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を
防止することができるスラックを付けなければならない。ただし、曲線半径が大きい場
合、車両の固定軸距が短い場合その他の軌道への過大な横圧が生じるおそれのない場合
は、この限りでない。
2 スラックは、車両の固定軸距を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれの
ないよう相当の長さにおいて逓減しなければならない。

 (緩和曲線)
第十七条 直線と円曲線との間及び二つの円曲線の間には、車両の構造、カント量、運
転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、緩和曲線を挿
入しなければならない。ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線その他の緩和
曲線を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備
の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、こ
の限りでない。

 (こう配)
第十八条 こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し
、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止
することができるものでなければならない。
2 列車の停止区域のこう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能等を考慮し
、列車の発着に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
3 車両の留置又は解結をする区域におけるこう配は、車両が転動するおそれのないも
のとしなければならない。ただし、車両の転動を防止する措置を講ずる場合は、この限
りでない。

 (縦曲線)
第十九条 こう配が変化する箇所には、列車の運転速度、車両の構造等を考慮し、車両
の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、縦曲線を挿入しなければならない。た
だし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支
障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

    第三節 建築限界
 (建築限界)
第二十条 直線における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車
両限界との間隔が、車両の走行、旅客及び係員の安全に支障を及ぼすおそれのないよう
定めなければならない。
2 直線における建築限界は、電気機関車又は電車が走行する場合は、車両の走行に伴
って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、感電及び火災のおそれのないよう
定めなければならない。
3 曲線における建築限界は、車両の偏いに応じ、前二項における建築限界を拡大し、
かつ、カントに伴い傾斜させたものでなければならない。
4 建築限界内には、建物その他の建造物等を設けてはならない。
5 建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむ
を得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を
講じたときは、この限りでない。
6 建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない。

    第四節 施工基面の幅及び軌道中心間隔
 (施工基面の幅)
第二十一条 直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維
持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができる
ものでなければならない。
2 曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工
基面の幅を拡大したものでなければならない。

 (軌道中心間隔)
第二十二条 直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、
車両同士の接触、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に
支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
2 曲線における軌道中心間隔は、前項における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、拡
大したものでなければならない。

    第五節 線路構造
 (軌道)
第二十三条 軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。
二 予想される荷重に耐えること。
三 車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。
四 保全に支障を及ぼすおそれのないこと。
2 本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した
場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱
線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなけれ
ばならない。
3 リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品
及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれ
のない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなけれ
ばならない。

 (構造物)
第二十四条 土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるも
のであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走
行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

 (著しい騒音を軽減するための設備)
第二十五条 新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい
騒音を軽減するための設備を設けなければならない。

    第六節 建築物
 (建築物)
第二十六条 線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家
その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走
行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

    第七節 安全設備
 (災害等防止設備)
第二十七条 物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、トンネル
口等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなけ
ればならない。
2 駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた浸水防止設備及び必要な排水量に
応じた排水設備を設けなければならない。

 (橋りょう下等の防護)
第二十八条 交通の頻繁な道路、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの
下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための
防護設備を設けなければならない。
2 交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は船舶の衝撃を受
けるおそれのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。ただし、新幹線以
外の鉄道にあっては、危険である旨の表示とすることができる。

 (地下駅等の設備)
第二十九条 主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続す
るトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に
応じた換気設備を設けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあ
っては、この限りでない。
2 地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設
備を設けなければならない。

 (車両の逸走等の防止)
第三十条 車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列
車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。

 (線路内への立ち入り防止)
第三十一条 人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備
を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新幹線にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容
易に立ち入ることができない場所を除き、防護設備を設けなければならない。

 (避難用設備等)
第三十二条 線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客
が安全に歩行することが可能なものでなければならない。ただし、施設の状況に応じ、
相当の避難設備を設けた場合は、この限りでない。

    第八節 線路標
 (線路標)
第三十三条 本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な線路標を設け
なければならない。

   第四章 停車場
    第一節 停車場
 (停車場の配線)
第三十四条 停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。
2 停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列
車に対し十分な長さとしなければならない。

 (駅の設備)
第三十五条 駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場そ
の他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。
2 駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければ
ならない。

 (プラットホーム)
第三十六条 プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。
一 プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある
旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条にお
いて同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であっ
て、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、
地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の
必要な措置が講じられているときは、この限りでない。
二 プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待
合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼ
すおそれのないものであること。
三 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保
するための措置を講じたものであること。

 (旅客用通路等)
第三十七条 旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのな
いものでなければならない。
2 旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならな
い。

    第二節 車庫等
 (車庫等)
第三十八条 車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければな
らない。
2 車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設
備を有するものでなければならない。

   第五章 道路との交差

 (道路との交差)
第三十九条 鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差
してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道で
あって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由により
やむを得ない場合は、この限りでない。

 (踏切道)
第四十条 踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」とい
う。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第六十二条の踏切保安設備
を設けたものでなければならない。