一般社団法人 日本鉄道電気技術協会

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一般社団法人 日本鉄道電気技術協会定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、一般社団法人日本鉄道電気技術協会(以下「本協会」という。)と称する。

事務所

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本協会は、鉄道に係わる電気技術の進歩改善に関する調査研究及び普及を図ることにより、会員の技術の向上及び鉄道に係わる電気設備の良質化に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)鉄道に係わる電気技術の進歩改善に関する調査研究
(2)鉄道に係わる電気技術に関する教育及び知識の普及
(3)鉄道に係わる電気技術に関する会誌及び図書の刊行
(4)鉄道に係わる電気技術に関する技術振興及び育成
(5)鉄道関係行政機関等への協力及び提言
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(会員の種別)

第5条 本協会の会員は、次に掲げる者とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員 本協会の目的達成に協力するために入会した研究試験などを行う機関、学会、協会などの団体並びに研究者、学識経験者等
(3)名誉会員 本協会の発展に特に功労があつた者又は鉄道電気技術の発達に特別の功績がある者で、総会において推薦された者

(入会)

第6条 正会員として入会しようとする者は、理事会の承認を得て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申込まなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出をしたとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員が同意したとき

(任意退会)

第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第14条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会が招集の必要を認めたとき
(2)総正会員の議決権5分の1以上を有する正会員から会長に対し、総会の目的事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったとき

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号により請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知をしなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
4 総会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(議長)

第16条 総会の議長は、総会において、出席正会員のうちから選出する。

(定足数)

第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第18条 総会における正会員の議決権は、正会員(個人)は1名につき1個とし、正会員(団体)は1口につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の出席する正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、書面で議決権を行使した正会員又は議決権の行使を委任した正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)

第21条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 35名以上45名以内
(2)監事  3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、9名以内を支部長、4名以内を法人法上の業務執行理事とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 業務執行理事のうち1名を専務理事とし、必要により常務理事を置くことができる。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 前条第2項及び第3項で規定する理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 支部長は、会長の命を受けて支部を総括(支部の会議を主催し、とりまとめることをいう。)する。 5 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を統括する。 6 常務理事及びその他の業務執行理事は、本協会の業務を分担執行する。 7 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び理事会に報告すること。
5 前項の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集の請求をすること。

(役員の任期)

第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 前項ただし書きの役員の報酬は、総会において決議した報酬総額の範囲内で、別に定める役員報酬規定にしたがって算定した額を支給することができる。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

(顧問)

第28条 本協会は、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 顧問は会長の諮問に応じる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)第21条第2項及び第3項で規定する理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長職にある理事が招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印するものとする。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)

第36条 本協会の財産は、次の各号をもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(事業年度)

第37条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産の管理)

第38条 本協会の財産の管理は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第39条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項で承認を受けた第3号の貸借対照表については、遅滞なく公告するものとする。
3 第1項で報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第41条 本協会は、剰余金を分配することはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 本協会は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由のほか、総会の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第44条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 参与会

(参与会)

第46条 本協会に参与会を置くことができる。
2 参与会は、参与をもって構成し、会長の諮問に応じ、意見を具申するものとする。
3 参与会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 支部

(支部)

第47条 本協会は、理事会の決議を経て、必要に応じ支部を置くことができる。支部に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第12章 事務局及び専門委員会

(事務局)

第48条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置し、職員を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
3 事務局に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(専門委員会)

第49条 会長は、本協会の事業を推進するため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の代表理事は、井上 健、業務執行理事は安斎 信雄、岡本 治朗とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 日本鉄道電気技術協会定款(PDF)